地方自治法施行規則
読み: ちほうじちほうせこうきそく
- 一第十二条の二の五の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
- 二電子情報処理組織を使用する方法により通知を受けることを希望する旨の議会等の定めるところによる届出
- 一歳入等の納付の通知に係る書面の記載事項その他の当該歳入等を特定するために必要な事項
- 二次に掲げるいずれかの事項
- イクレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項
- ロ電子情報処理組織を使用して番号、記号その他の符号を通知する方法(イに規定する方法を除く。)による決済に関し必要な事項
- イ
- 一報告の対象となつた期間並びに当該期間において地方自治法第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けた件数、合計額及び納付年月日
- 二前号の期間において受けた同号の委託に係る次に掲げる事項
- イ第十二条の二の十一第二項第一号に掲げる事項
- ロ歳入等を納付しようとする者から地方自治法第二百三十一条の二の二の規定により委託を受けた年月日
- イ
- 一地方譲与税、地方交付税、国庫支出金その他の国又は他の普通地方公共団体から交付される歳入
- 二繰入金その他の普通地方公共団体の他の会計から繰り入れる歳入及び繰越金
- 一次号に掲げる符号を電気通信回線を通じて地方税共同機構(次項において「機構」という。)の使用に係る電子計算機に送信するための符号
- 二個々の納付を識別するために普通地方公共団体が割り当てる符号
- 一氏名、住所又は居所
- 二歳入等の納付の手続に利用する預金口座又は貯金口座のある金融機関の名称並びに当該口座の種別及び口座番号
- 三その他参考となるべき事項
| 第二十四条の四十一第二号 | 第二十四条の四十三第一項第二号 | 地方自治法施行規則第十二条の二の二十一第一項 |
| 納付し、又は納入する地方団体の徴収金 | 納付する歳入等 | |
| 第二十四条の四十二第一項 | 政令第五十七条の五第二項 | 地方自治法施行令第百七十三条の四第二項において読み替えて準用する地方税法施行令第五十七条の五第二項 |
| 特定徴収金 | 特定歳入等(地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定歳入等をいう。以下同じ。) | |
| 第二十四条の四十二第一項第二号 | 特定徴収金 | 特定歳入等 |
| 第二十四条の四十二第一項第三号 | 特定徴収金 | 特定歳入等 |
| 納付若しくは納入 | 納付 | |
| 第二十四条の四十二第一項第四号 | 特定徴収金の税目(税目を識別するための符号その他の事項を含む。)及び金額 | 特定歳入等の金額 |
| 第二十四条の四十二第一項第五号 | 前条第一号又は第二号 | 前条第二号 |
| 第二十四条の四十二第二項 | 政令第五十七条の五第二項 | 地方自治法施行令第百七十三条の四第二項において読み替えて準用する地方税法施行令第五十七条の五第二項 |
| 特定徴収金 | 特定歳入等 | |
| 第二十四条の四十二第三項 | 特定徴収金 | 特定歳入等 |
| 第二十四条の四十五 | 政令第五十七条の五の二第三項 | 地方自治法施行令第百七十三条の四第二項において読み替えて準用する地方税法施行令第五十七条の五の二第三項 |
| 特定徴収金 | 特定歳入等 | |
| 第二十四条の四十六第一号 | 納付若しくは納入 | 納付 |
| 記載すべきこととされている事項又は記載されている事項 | 記載されている事項 | |
| 当該徴収金 | 当該歳入等 | |
| 第二十四条の四十三第一項第一号又は第二号柱書 | 地方自治法施行規則第十二条の二の二十一第一項第一号及び第二号 | |
| 第二十四条の四十八第一項 | 法第七百四十七条の七 | 地方自治法第二百四十三条の二の七第四項において読み替えて準用する地方税法第七百四十七条の七 |
| 特定徴収金 | 特定歳入等 | |
| 納付し、又は納入しよう | 納付しよう | |
| 第二十四条の四十八第二項 | 特定徴収金 | 特定歳入等 |
| 第二十四条の五十一第一号及び第二号ロ | 特定徴収金 | 特定歳入等 |
| 納付し、又は納入しよう | 納付しよう |
| 第三十一条の四(見出しを含む。) | 法第七百八十五条第一項 | 法第七百八十五条第一項(地方自治法第二百四十三条の二の七第五項において読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第三十一条の四第一項第三号 | 機構処理税務情報(法第七百六十二条第三号に規定する機構処理税務情報 | 機構処理税務情報等(地方自治法第二百四十三条の二の七第五項において読み替えて適用する法第七百八十六条第一項に規定する機構処理税務情報等 |
| 第三十一条の四第一項第四号 | 機構処理税務情報 | 機構処理税務情報等 |
| 第三十一条の五 | 法第七百八十九条 | 法第七百八十九条(地方自治法第二百四十三条の二の七第五項において読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第三十一条の五第三号 | 事務 | 事務及び地方自治法第二百四十三条の二の七第二項の規定に基づき行つている同項に規定する特定収納事務(次号並びに次条第三号及び第四号において「特定収納事務」という。) |
| 第三十一条の五第四号 | 法第七百四十七条の六第三項 | 法第七百四十七条の六第三項(地方自治法第二百四十三条の二の七第四項において読み替えて準用する場合を含む。) |
| 事務 | 事務及び特定収納事務 | |
| 第三十一条の五第五号 | 法第七百四十七条の八第一項 | 法第七百四十七条の八第一項(地方自治法第二百四十三条の二の七第四項において読み替えて準用する場合を含む。) |
| 第三十一条の六 | 法第七百九十条 | 法第七百九十条(地方自治法第二百四十三条の二の七第五項において読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第三十一条の六第三号 | 事務 | 事務及び特定収納事務 |
| 第三十一条の六第四号 | 法第七百四十七条の六第三項 | 法第七百四十七条の六第三項(地方自治法第二百四十三条の二の七第四項において読み替えて準用する場合を含む。) |
| 事務 | 事務及び特定収納事務 | |
| 第三十一条の六第五号 | 法第七百四十七条の八第一項 | 法第七百四十七条の八第一項(地方自治法第二百四十三条の二の七第四項において読み替えて準用する場合を含む。) |
| 第三十一条の六の二(見出しを含む。) | 法第七百九十条の二 | 法第七百九十条の二(地方自治法第二百四十三条の二の七第五項において読み替えて適用する場合を含む。) |
| 第三十一条の六の二第一項 | 特定徴収金 | 特定徴収金等(地方自治法第二百四十三条の二の七第五項において読み替えて適用する法第七百九十条の二に規定する特定徴収金等をいう。) |
- 一当該新たな事業分野の開拓に係る新商品又は新役務(以下この条において「新商品等」という。)が、既に企業化されている商品若しくは役務とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品若しくは役務と同一の範疇に属するものであつても既存の商品若しくは役務とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するものであると認められること。
- 二当該新たな事業分野の開拓に係る新商品等が、事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。
- 三第三項第四号に掲げる事項が新商品の生産等による新たな事業分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。
- 一新商品の生産等の目標
- 二新商品等の内容
- 三新商品の生産等の実施時期
- 四新商品の生産等の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法
- 一普通地方公共団体が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券
- 二災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金又は有価証券
- 三公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校に限る。)における奨学を目的とする寄附金を原資として交付された現金又は有価証券
- 一地方自治法第二百四十三条の二の八第一項の損害を賠償する責任の原因となつた事実が生じた日(以下この条において「普通地方公共団体の長等の基準日」という。)を含む月において支給され、又は支給されるべき地方自治法第二百三条の二第一項の規定による報酬又は同法第二百四条第一項の規定に基づく給料(以下この号において「報酬又は給料」という。)の額に十二を乗じて得た額(普通地方公共団体の長等(地方自治法第二百四十三条の二の八第一項に規定する普通地方公共団体の長等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の任期が十二月に満たない場合にあつては、報酬又は給料の額を任期当たりの額に換算して得た額)
- 二普通地方公共団体の長等の基準日を含む会計年度において支給され、又は支給されるべき期末手当、勤勉手当又は任期付研究員業績手当の額(以下この号において「期末手当等の額」という。)を一会計年度当たりの額に換算して得た額(普通地方公共団体の長等の任期が十二月に満たない場合にあつては、期末手当等の額を任期当たりの額に換算して得た額)
- 三普通地方公共団体の長等の基準日を含む月において支給され、又は支給されるべき手当(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当又は寒冷地手当が支給されている場合にはこれらの手当及び前号に掲げる手当を除く。以下この号において「扶養手当等以外の手当」という。)の額に十二を乗じて得た額(普通地方公共団体の長等の任期が十二月に満たない場合にあつては、扶養手当等以外の手当の額を任期当たりの額に換算して得た額)
- 一普通地方公共団体の長等の基準日を含む月において支給され、又は支給されるべき一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定による俸給の額に十二を乗じて得た額
- 二普通地方公共団体の長等の基準日を含む会計年度において支給され、又は支給されるべき期末手当又は勤勉手当の額
- 三普通地方公共団体の長等の基準日を含む月において支給され、又は支給されるべき手当(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当又は寒冷地手当が支給されている場合にはこれらの手当及び前号に掲げる手当を除く。)の額に十二を乗じて得た額
- 一都道府県監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する監査に関する行政事務を担当する専門的な職
- 二地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又は監査に関する行政事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
- 三中核市監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又は監査に関する行政事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第一号に掲げる職に相当するもの
- 一都道府県会計事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する会計事務を担当する専門的な職
- 二指定都市会計事務を担当する係長以上の職又は会計事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
- 三中核市会計事務を担当する係長以上の職又は会計事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第一号に掲げる職に相当するもの
- 一都道府県予算の調製に関する事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する予算の調製に関する事務を担当する専門的な職
- 二指定都市予算の調製に関する事務を担当する係長以上の職又は予算の調製に関する事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
- 三中核市予算の調製に関する事務を担当する係長以上の職又は予算の調製に関する事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第一号に掲げる職に相当するもの
- 一地方自治法第二百五十二条の三十六第四項に規定する包括外部監査対象団体(第三号において「包括外部監査対象団体」という。)と同法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約を締結しようとする相手方(次号において「包括外部監査契約を締結しようとする相手方」という。)の履歴書
- 二包括外部監査契約を締結しようとする相手方が地方自治法第二百五十二条の二十八第三項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨の当該包括外部監査契約を締結しようとする相手方の宣誓書
- 三その他包括外部監査対象団体の長が必要と認める書面
- 一普通地方公共団体と地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結しようとする相手方(次号において「個別外部監査契約を締結しようとする相手方」という。)の履歴書
- 二個別外部監査契約を締結しようとする相手方が地方自治法第二百五十二条の二十八第三項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨の当該個別外部監査契約を締結しようとする相手方の宣誓書
- 三その他普通地方公共団体の長が必要と認める書面
- 一規約
- 二認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
- 三構成員の名簿
- 四その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行つていることを記載した書類
- 五申請者が代表者であることを証する書類
- 一合併後存続する認可地縁団体又は合併により設立する認可地縁団体(以下「合併後の認可地縁団体」という。)の規約
- 二地方自治法第二百六十条の三十九第三項の認可を申請することについて合併しようとする各認可地縁団体の総会で議決したことを証する書類
- 三合併後の認可地縁団体の構成員の名簿
- 四その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、合併しようとする各認可地縁団体が連携して当該目的に資する活動を現に行つていることを記載した書類
- 五合併しようとする各認可地縁団体の規約
- 六申請者が合併しようとする各認可地縁団体の代表者であることを証する書類
- 一名称
- 二規約に定める目的
- 三区域
- 四主たる事務所の所在地
- 五代表者の氏名及び住所
- 六裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
- 七代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
- 八規約に解散の事由を定めたときは、その事由
- 九認可年月日
- 十台帳を起こした年月日
- 一清算人の氏名及び住所並びに就任年月日
- 二解散事由
- 三解散年月日
- 一合併後の認可地縁団体の名称
- 二合併後の認可地縁団体の規約に定める目的
- 三合併後の認可地縁団体の区域
- 四合併後の認可地縁団体の主たる事務所の所在地
- 五合併後の認可地縁団体の代表者の氏名及び住所
- 六合併後の認可地縁団体の裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
- 七合併後の認可地縁団体の代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
- 八合併後の認可地縁団体の規約に解散の事由を定めたときは、その事由
- 九地方自治法第二百六十条の三十九第三項の認可の年月日
- 十合併前の各認可地縁団体の名称
- 十一合併により消滅する認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所の所在地
- 一地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を行つた場合前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第四号の事項(同項第五号から第七号までに掲げる住所と同一の場合は、その住所を除く。)、同項第五号から第七号までに掲げる事項(住所を除く。)、同項第八号及び第九号に掲げる事項
- 二土地改良法第七十六条の十三第三項の通知があつた場合前条第二項により読み替えて適用する同条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第四号の事項(同項第五号から第七号までに掲げる住所と同一の場合は、その住所を除く。)、同項第五号から第七号までに掲げる事項(住所を除く。)、同項第八号及び第九号に掲げる事項
- 三森林組合法第百条の二十二第三項の通知があつた場合前条第三項により読み替えて適用する同条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第四号の事項(同項第五号から第七号までに掲げる住所と同一の場合は、その住所を除く。)、同項第五号から第七号までに掲げる事項(住所を除く。)、同項第八号及び第九号に掲げる事項
- 四解散した場合(破産及び合併による場合を除く。)前条第一項第一号及び第三号に掲げる事項、同項第四号の事項(同項第五号から第七号まで及び第四項第一号に掲げる住所と同一の場合は、その住所を除く。)並びに同項に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項については清算人の氏名に限る。)
- 五清算結了の場合前条第一項第一号及び第三号に掲げる事項、同項第四号の事項(同項第五号から第七号まで及び第四項第一号に掲げる住所と同一の場合は、その住所を除く。)、同項第一号の事項(清算人の氏名に限る。)並びに同条第五項の事項
- 六前二号の場合並びに破産及び合併による場合を除くほか、地方自治法第二百六十条の二第十一項の規定により、告示された事項に変更があつたとして届出があつた場合告示した事項のうち変更があつた事項に係る前条第一項各号(同条第二項又は第三項により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる事項
- 一名称に変更があつた場合名称の変更に伴う規約変更の認可年月日
- 二主たる事務所の所在地に変更があつた場合
- イ規約変更の認可を要するときは、当該事務所の所在地の変更に伴う規約変更の認可年月日
- ロ規約変更の認可を要さないときは、当該事務所の移転年月日
- ハ行政区画の変更又は住居表示の実施によるときは、その変更年月日又は実施年月日
- イ
- 三代表者、職務代行者、代理人又は清算人に変更があつた場合
- イ変更の原因
- ロ当該原因が発生した年月日
- イ
- 四規約に定める目的を変更した場合目的の変更に伴う規約変更の認可年月日
- 五区域を変更した場合区域の変更に伴う規約変更の認可年月日
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
- イ
- 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 一前条第一項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
- 一所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産(以下「申請不動産」という。)の登記事項証明書
- 二申請不動産に関し、地方自治法第二百六十条の四十六第一項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
- 三申請者が代表者であることを証する書類
- 四地方自治法第二百六十条の四十六第一項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
- 一地方自治法第二百六十条の四十六第一項の申請を行つた認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所
- 二前条第二項に規定する申請書の様式に記載された申請不動産に関する事項
- 三申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者(以下「登記関係者等」という。)である旨
- 四異議を述べることができる期間及び方法に関する事項
- 一目的
- 二名称
- 三主としてその活動を行う区域
- 四主たる事務所の所在地
- 五構成員の資格に関する事項
- 六代表者に関する事項
- 七会議に関する事項
- 八会計に関する事項
附 則
第1条
第2条
第3条
- 一工期の二分の一を経過していること。
- 二工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 三既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の二分の一以上の額に相当するものであること。
第4条(令和八年度における別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の特例)
5 地方特例交付金 | ||||
1 地方特例交付金 | ||||
1 地方特例交付金 |
5 地方特例交付金 | ||||
1 地方特例交付金 | ||||
1 地方特例交付金 | ||||
2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金 | ||||
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金 |
8 地方特例交付金 | ||||
1 地方特例交付金 | ||||
1 地方特例交付金 |
8 地方特例交付金 | ||||
1 地方特例交付金 | ||||
1 地方特例交付金 | ||||
2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金 | ||||
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金 |
別表・別記様式
(別記)
(別記)
投票用紙様式の一(第一条の二関係)
投票用紙様式の一 (第一条の二関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
投票用紙様式の二(第一条の二関係)
投票用紙様式の二 (第一条の二関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求書様式(第九条関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求書様式 (第九条関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
何広域連合条例制定(改廃)請求書様式(第九条関係)
何広域連合条例制定(改廃)請求書様式 (第九条関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求代表者証明書様式(第九条関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求代表者証明書様式 (第九条関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
何広域連合条例制定(改廃)請求代表者証明書様式(第九条関係)
何広域連合条例制定(改廃)請求代表者証明書様式 (第九条関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求者署名簿様式(第九条関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求者署名簿様式 (第九条関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
何広域連合条例制定(改廃)請求者署名簿様式(第九条関係)
何広域連合条例制定(改廃)請求者署名簿様式 (第九条関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式(第九条関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式 (第九条関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式(第九条関係)
何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式 (第九条関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名審査録様式(第九条関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名審査録様式 (第九条関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
何広域連合条例制定(改廃)請求署名審査録様式(第九条関係)
何広域連合条例制定(改廃)請求署名審査録様式 (第九条関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式(第九条関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式 (第九条関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式(第九条関係)
何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式 (第九条関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
[報告書様式(第十二条の二の十関係)]
[報告書様式 (第十二条の二の十関係)]
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕職員措置請求書様式(第十三条関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕職員措置請求書様式 (第十三条関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕事務監査請求書様式(第十七条の九関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕事務監査請求書様式 (第十七条の九関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
何広域連合事務監査請求書様式(第十七条の九関係)
何広域連合事務監査請求書様式 (第十七条の九関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕事務監査請求代表者証明書様式(第十七条の九関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕事務監査請求代表者証明書様式 (第十七条の九関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
何広域連合事務監査請求代表者証明書様式(第十七条の九関係)
何広域連合事務監査請求代表者証明書様式 (第十七条の九関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕職員措置請求書様式(第十七条の十四関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕職員措置請求書様式 (第十七条の十四関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
予算の調製の様式(第十四条関係)
予算の調製の様式 (第十四条関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分(第十五条関係)
歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分 (第十五条関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
歳入予算に係る節の区分(第十五条関係)
歳入予算に係る節の区分 (第十五条関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
歳出予算に係る節の区分(第十五条関係)
歳出予算に係る節の区分 (第十五条関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
予算に関する説明書様式(第十五条の二関係)
予算に関する説明書様式 (第十五条の二関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
継続費繰越計算書様式(第十五条の三関係)
継続費繰越計算書様式 (第十五条の三関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
継続費精算報告書様式(第十五条の三関係)
継続費精算報告書様式 (第十五条の三関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
繰越明許費繰越計算書様式(第十五条の四関係)
繰越明許費繰越計算書様式 (第十五条の四関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
事故繰越し繰越計算書様式(第十五条の五関係)
事故繰越し繰越計算書様式 (第十五条の五関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
決算の調製の様式(第十六条関係)
決算の調製の様式 (第十六条関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
歳入歳出決算事項別明細書様式(第十六条の二関係)
歳入歳出決算事項別明細書様式 (第十六条の二関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
実質収支に関する調書様式(第十六条の二関係)
実質収支に関する調書様式 (第十六条の二関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
財産に関する調書様式(第十六条の二関係)
財産に関する調書様式 (第十六条の二関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
申請書様式(第十八条関係)
申請書様式 (第十八条関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
申請書様式(第十八条の二関係)
申請書様式 (第十八条の二関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
届出書様式(第二十条関係)
届出書様式 (第二十条関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
台帳様式(第二十一条関係)
台帳様式 (第二十一条関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
申請書様式(第二十二条関係)
申請書様式 (第二十二条関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
届出書様式(第二十二条の二の三関係)
届出書様式 (第二十二条の二の三関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
申請書様式(第二十二条の二の五関係)
申請書様式 (第二十二条の二の五関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
申出書様式(第二十二条の三関係)
申出書様式 (第二十二条の三関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
情報提供様式(第二十二条の四関係)
情報提供様式 (第二十二条の四関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)
通知書様式(第二十二条の五関係)
通知書様式 (第二十二条の五関係)
原資料の添付様式 1件を収録(表示準備中)