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府省令

地方自治法施行規則

読み: ちほうじちほうせこうきそく

略称: 地自法施行規則

第1条の2

第1項
地方公共団体の議会の解散の投票、地方公共団体の議会の議員及び長の解職の投票並びに一の地方公共団体のみに適用される特別法に関する賛否の投票に用いる投票用紙は、別記様式に準じてこれを調製しなければならない。

第2条

第1項
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第三十九条第二項、第五十三条第三項、第五十四条第二項又は第五十九条の五の四第八項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)第七条の規定による様式に準じるものでなければならない。

第3条

第1項
地方自治法第八十五条第一項、第二百六十二条第一項及び第二百九十一条の六第七項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十条第四項及び第五項並びに地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第四十一条第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第八条の規定による様式に準じて調製しなければならない。

第5条

第1項
地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による不在者投票用封筒並びに同令第五十三条第二項の規定による不在者投票証明書及び入れるべき封筒は、公職選挙法施行規則第十条の規定による様式に準じて調製しなければならない。

第6条

第1項
地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の規定による郵便投票証明書の交付申請書又は郵便投票証明書は、公職選挙法施行規則第十条の三の規定による様式に準じて作成し、又は調製しなければならない。同条第二項の規定は、郵便投票証明書の交付を申請する場合に準用する。

第8条

第1項
地方自治法第八十五条第一項、第二百六十二条第一項及び第二百九十一条の六第七項において準用する公職選挙法第五十四条、第七十条又は第八十三条の規定による投票録、開票録又は選挙録並びに地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条、第百八十四条、第二百十三条の五第一項、第二百十四条の四及び第二百十五条の四において準用する公職選挙法施行令第六十一条の規定による不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第十四条の規定による様式に準じて調製しなければならない。

第9条

第1項
普通地方公共団体及び特別区の条例制定又は改廃請求書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求者署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、別記様式のとおりとする。
第2項
広域連合の条例制定又は改廃請求書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求者署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、別記様式のとおりとする。

第10条

第1項
普通地方公共団体及び特別区の事務監査請求書、事務監査請求代表者証明書、事務監査請求者署名簿、事務監査請求署名収集委任状、事務監査請求署名審査録及び事務監査請求署名収集証明書は、前条第一項の別記様式の例によるものとする。
第2項
広域連合の事務監査請求書、事務監査請求代表者証明書、事務監査請求者署名簿、事務監査請求署名収集委任状、事務監査請求署名審査録及び事務監査請求署名収集証明書は、前条第二項の別記様式の例によるものとする。

第11条

第1項
普通地方公共団体及び特別区の議会の解散請求書、解散請求代表者証明書、解散請求者署名簿、解散請求署名収集委任状、解散請求署名審査録及び解散請求署名収集証明書は、第九条第一項の別記様式の例によるものとする。
第2項
広域連合の議会の解散請求書、解散請求代表者証明書、解散請求者署名簿、解散請求署名収集委任状、解散請求署名審査録及び解散請求署名収集証明書は、第九条第二項の別記様式の例によるものとする。

第12条

第1項
普通地方公共団体及び特別区の議会の議員、長、副知事、副市町村長、選挙管理委員、監査委員及び公安委員会の委員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、解職請求署名収集委任状、解職請求署名審査録及び解職請求署名収集証明書は、第九条第一項の別記様式の例によるものとする。
第2項
広域連合の議会の議員、長及び地方自治法施行令第二百十六条に規定する職員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、解職請求署名収集委任状、解職請求署名審査録及び解職請求署名収集証明書は、第九条第二項の別記様式の例によるものとする。

第12条の2

第1項
広域連合の規約変更要請請求書、規約変更要請請求代表者証明書、規約変更要請請求者署名簿、規約変更要請請求署名収集委任状、規約変更要請請求署名審査録及び規約変更要請請求署名収集証明書は、第九条第二項の別記様式の例によるものとする。

第12条の2の3

第1項
地方自治法第百三十八条の二第一項の総務省令で定める電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条から第十二条の二の九までにおいて同じ。)は、議会等(同法第百五条の二に規定する議会等をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機(同法第百三十八条の二第一項に規定する電子計算機をいう。以下この条から第十二条の二の六までにおいて同じ。)と、当該議会等に対して通知を行う者の使用に係る電子計算機であつて当該議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

第12条の2の4

第1項
地方自治法第百三十八条の二第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により議会等に対して通知を行う者は、当該議会等の定めるところにより、当該議会等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該通知を文書等(同項に規定する文書等をいう。第十二条の二の六において同じ。)により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該議会等に対して通知を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、通知を行わなければならない。
第2項
前項の規定により通知を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名(総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二条第二項第一号に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同条第二項第二号イからハまでに掲げる電子証明書(議会等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。ただし、議会等の指定する方法により当該通知を行つた者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

第12条の2の5

第1項
地方自治法第百三十八条の二第二項の総務省令で定める電子情報処理組織は、議会等の使用に係る電子計算機と、当該議会等が行う通知を受ける者の使用に係る電子計算機であつて当該議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

第12条の2の6

第1項
議会等は、地方自治法第百三十八条の二第二項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により通知を行うときは、当該通知を文書等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該議会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

第12条の2の7

第1項
地方自治法第百三十八条の二第二項ただし書に規定する総務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
  1. 一
    第十二条の二の五の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
  2. 二
    電子情報処理組織を使用する方法により通知を受けることを希望する旨の議会等の定めるところによる届出

第12条の2の11

第1項
地方自治法第二百三十一条の二の二第一号に規定する総務省令で定めるものは、歳入等(同条に規定する歳入等をいう。以下同じ。)の納付の通知に係る書面であつてバーコードの記載があるものとする。
第2項
地方自治法第二百三十一条の二の二第二号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる事項の通知とする。
  1. 一
    歳入等の納付の通知に係る書面の記載事項その他の当該歳入等を特定するために必要な事項
  2. 二
    次に掲げるいずれかの事項
    1. イ
      クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項
    2. ロ
      電子情報処理組織を使用して番号、記号その他の符号を通知する方法(イに規定する方法を除く。)による決済に関し必要な事項

第12条の2の12

第1項
地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による普通地方公共団体の長の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地その他当該普通地方公共団体の長が必要と認める事項を記載した申出書を当該普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
第2項
普通地方公共団体の長は、前項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を、当該申出書を提出した者に通知するものとする。
第3項
前二項の規定は、地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定による普通地方公共団体の長の指定について準用する。

第12条の2の13

第1項
指定納付受託者(地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。)は、同法第二百三十一条の二の二(第一号に係る部分に限る。)の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該歳入等を納付しようとする者に、当該委託を受けたことを証する書面を交付するものとする。
第2項
指定納付受託者は、地方自治法第二百三十一条の二の二(第二号に係る部分に限る。)の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該歳入等を納付しようとする者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知するものとする。
第3項
前二項の指定納付受託者は、それぞれこれらの規定に規定する委託を受けた歳入等に係る第十二条の二の十一第二項第一号に掲げる事項が記載された書面又は当該事項が記録された電磁的記録を保存するものとする。

第12条の2の15

第1項
指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、地方自治法第二百三十一条の二の三第三項の規定により、普通地方公共団体の長が定める日までに、その旨を記載した届出書を当該普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
第2項
前項の規定は、地方自治法第二百四十三条の二第三項の規定により指定公金事務取扱者(同条第二項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下同じ。)がその名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときについて準用する。

第12条の2の16

第1項
指定納付受託者は、地方自治法第二百三十一条の二の五第二項の規定により、次に掲げる事項を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。
  1. 一
    報告の対象となつた期間並びに当該期間において地方自治法第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けた件数、合計額及び納付年月日
  2. 二
    前号の期間において受けた同号の委託に係る次に掲げる事項
    1. イ
      第十二条の二の十一第二項第一号に掲げる事項
    2. ロ
      歳入等を納付しようとする者から地方自治法第二百三十一条の二の二の規定により委託を受けた年月日

第12条の2の19

第1項
地方自治法第二百四十三条の二の四第二項(同法第二百四十三条の二の五第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める方法は、口座振替の方法、同法第二百三十一条の二第一項の規定による証紙による収入の方法、同条第三項の規定による証券をもつてする方法及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引とする。

第12条の2の20

第1項
地方自治法第二百四十三条の二の五第一項第二号の総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
  1. 一
    地方譲与税、地方交付税、国庫支出金その他の国又は他の普通地方公共団体から交付される歳入
  2. 二
    繰入金その他の普通地方公共団体の他の会計から繰り入れる歳入及び繰越金
第2項
前項の規定は、地方自治法第二百四十三条の二の七第二項第二号の総務省令で定めるものについて準用する。

第12条の2の21

第1項
地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する総務省令で定める方法は、歳入等の納付に関する書類であつて次に掲げる符号が記載されているもの又は次に掲げる符号を用いて納付する方法とする。
  1. 一
    次号に掲げる符号を電気通信回線を通じて地方税共同機構(次項において「機構」という。)の使用に係る電子計算機に送信するための符号
  2. 二
    個々の納付を識別するために普通地方公共団体が割り当てる符号
第2項
前項の規定により歳入等の納付を行おうとする者のうち、歳入等の納付の手続に利用することができる入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するもののみを使用して歳入等の納付の手続を行おうとするものは、次に掲げる事項をあらかじめ機構に届け出なければならない。
  1. 一
    氏名、住所又は居所
  2. 二
    歳入等の納付の手続に利用する預金口座又は貯金口座のある金融機関の名称並びに当該口座の種別及び口座番号
  3. 三
    その他参考となるべき事項

第12条の2の22

第1項
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第二十四条の四十一(同条第一号を除く。)、第二十四条の四十二(同条第一項第一号を除く。)、及び第二十四条の四十四から第二十四条の五十四までの規定は、地方自治法第二百四十三条の二の七第四項において地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十七条の六第三項及び第七百四十七条の七から第七百四十七条の十二までの規定を準用する場合並びに地方自治法施行令第百七十三条の四第二項において地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十七条の五から第五十七条の五の三までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「地方団体の徴収金」とあるのは「歳入等」と、「納付又は納入」とあるのは「納付」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十四条の四十一第二号第二十四条の四十三第一項第二号地方自治法施行規則第十二条の二の二十一第一項
納付し、又は納入する地方団体の徴収金納付する歳入等
第二十四条の四十二第一項政令第五十七条の五第二項地方自治法施行令第百七十三条の四第二項において読み替えて準用する地方税法施行令第五十七条の五第二項
特定徴収金特定歳入等(地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定歳入等をいう。以下同じ。)
第二十四条の四十二第一項第二号特定徴収金特定歳入等
第二十四条の四十二第一項第三号特定徴収金特定歳入等
納付若しくは納入納付
第二十四条の四十二第一項第四号特定徴収金の税目(税目を識別するための符号その他の事項を含む。)及び金額特定歳入等の金額
第二十四条の四十二第一項第五号前条第一号又は第二号前条第二号
第二十四条の四十二第二項政令第五十七条の五第二項地方自治法施行令第百七十三条の四第二項において読み替えて準用する地方税法施行令第五十七条の五第二項
特定徴収金特定歳入等
第二十四条の四十二第三項特定徴収金特定歳入等
第二十四条の四十五政令第五十七条の五の二第三項地方自治法施行令第百七十三条の四第二項において読み替えて準用する地方税法施行令第五十七条の五の二第三項
特定徴収金特定歳入等
第二十四条の四十六第一号納付若しくは納入納付
記載すべきこととされている事項又は記載されている事項記載されている事項
当該徴収金当該歳入等
第二十四条の四十三第一項第一号又は第二号柱書地方自治法施行規則第十二条の二の二十一第一項第一号及び第二号
第二十四条の四十八第一項法第七百四十七条の七地方自治法第二百四十三条の二の七第四項において読み替えて準用する地方税法第七百四十七条の七
特定徴収金特定歳入等
納付し、又は納入しよう納付しよう
第二十四条の四十八第二項特定徴収金特定歳入等
第二十四条の五十一第一号及び第二号ロ特定徴収金特定歳入等
納付し、又は納入しよう納付しよう

第12条の2の23

第1項
地方自治法第二百四十三条の二の七第一項の規定により地方税共同機構が同項に規定する業務を行う場合には、地方税法施行規則第三十一条の四(見出しを含む。)及び第三十一条の六の見出し中「機構処理税務事務」とあるのは「機構処理税務事務等」とするほか、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十一条の四(見出しを含む。)法第七百八十五条第一項法第七百八十五条第一項(地方自治法第二百四十三条の二の七第五項において読み替えて適用する場合を含む。)
第三十一条の四第一項第三号機構処理税務情報(法第七百六十二条第三号に規定する機構処理税務情報機構処理税務情報等(地方自治法第二百四十三条の二の七第五項において読み替えて適用する法第七百八十六条第一項に規定する機構処理税務情報等
第三十一条の四第一項第四号機構処理税務情報機構処理税務情報等
第三十一条の五法第七百八十九条法第七百八十九条(地方自治法第二百四十三条の二の七第五項において読み替えて適用する場合を含む。)
第三十一条の五第三号事務事務及び地方自治法第二百四十三条の二の七第二項の規定に基づき行つている同項に規定する特定収納事務(次号並びに次条第三号及び第四号において「特定収納事務」という。)
第三十一条の五第四号法第七百四十七条の六第三項法第七百四十七条の六第三項(地方自治法第二百四十三条の二の七第四項において読み替えて準用する場合を含む。)
事務事務及び特定収納事務
第三十一条の五第五号法第七百四十七条の八第一項法第七百四十七条の八第一項(地方自治法第二百四十三条の二の七第四項において読み替えて準用する場合を含む。)
第三十一条の六法第七百九十条法第七百九十条(地方自治法第二百四十三条の二の七第五項において読み替えて適用する場合を含む。)
第三十一条の六第三号事務事務及び特定収納事務
第三十一条の六第四号法第七百四十七条の六第三項法第七百四十七条の六第三項(地方自治法第二百四十三条の二の七第四項において読み替えて準用する場合を含む。)
事務事務及び特定収納事務
第三十一条の六第五号法第七百四十七条の八第一項法第七百四十七条の八第一項(地方自治法第二百四十三条の二の七第四項において読み替えて準用する場合を含む。)
第三十一条の六の二(見出しを含む。)法第七百九十条の二法第七百九十条の二(地方自治法第二百四十三条の二の七第五項において読み替えて適用する場合を含む。)
第三十一条の六の二第一項特定徴収金特定徴収金等(地方自治法第二百四十三条の二の七第五項において読み替えて適用する法第七百九十条の二に規定する特定徴収金等をいう。)

第12条の2の24

第1項
普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第三号の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、当該認定に必要な基準を定め、これを公表しなければならない。
第2項
普通地方公共団体の長は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、二人以上の学識経験を有する者(以下この条から第十二条の四までにおいて「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
第3項
普通地方公共団体の長は、第一項の基準に基づいて認定しようとするときは、あらかじめ、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

第12条の3

第1項
普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第四号の規定により、新商品の生産又は新役務の提供(以下この条において「新商品の生産等」という。)により新たな事業分野の開拓を図る者を認定するときは、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)に当該新たな事業分野の開拓の実施に関する計画(以下本条において「実施計画」という。)を提出させ、その実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであることについて確認するものとする。
  1. 一
    当該新たな事業分野の開拓に係る新商品又は新役務(以下この条において「新商品等」という。)が、既に企業化されている商品若しくは役務とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品若しくは役務と同一の範疇に属するものであつても既存の商品若しくは役務とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するものであると認められること。
  2. 二
    当該新たな事業分野の開拓に係る新商品等が、事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。
  3. 三
    第三項第四号に掲げる事項が新商品の生産等による新たな事業分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。
第2項
普通地方公共団体の長は、前項の規定により提出された実施計画(新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)から提出された実施計画に限る。)を確認しようとするときは、あらかじめ、当該実施計画が前項各号のいずれにも適合するものかどうかについて、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
第3項
実施計画には、次に掲げる事項を記載させなければならない。
  1. 一
    新商品の生産等の目標
  2. 二
    新商品等の内容
  3. 三
    新商品の生産等の実施時期
  4. 四
    新商品の生産等の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法
第4項
普通地方公共団体の長は、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が、第一項の規定により確認された実施計画を変更しようとするときは、当該変更後の実施計画が同項各号のいずれにも適合するものであることを確認しなければならない。
第5項
前項の規定により普通地方公共団体の長が新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者に係る変更後の実施計画を確認しようとするときは、第二項の規定を準用する。
第6項
普通地方公共団体の長は、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が、第一項の規定により確認された実施計画(第四項の規定による変更の確認があつたときは、その変更後のもの)に従つて新たな事業分野の開拓を図るための事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すものとする。
第7項
普通地方公共団体の長は、第一項の規定により新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者を認定する場合において、既に他の普通地方公共団体の長が同項の実施計画を提出させ確認しているときは、当該実施計画の写しをもつて同項の確認をすることができる。
第8項
前項の規定は、第四項の実施計画の変更について準用する。

第12条の5

第1項
地方自治法施行令第百六十八条の七第一項に規定する現金又は有価証券で総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
  1. 一
    普通地方公共団体が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券
  2. 二
    災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金又は有価証券
  3. 三
    公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校に限る。)における奨学を目的とする寄附金を原資として交付された現金又は有価証券

第13条の2(基準給与年額の算定方法)

第1項
地方自治法施行令第百七十三条の五第一項第一号に規定する総務省令で定める方法により算定される額(「普通地方公共団体の長等の基準給与年額」という。第三項において同じ。)は、次に掲げる額の合計額とする。
  1. 一
    地方自治法第二百四十三条の二の八第一項の損害を賠償する責任の原因となつた事実が生じた日(以下この条において「普通地方公共団体の長等の基準日」という。)を含む月において支給され、又は支給されるべき地方自治法第二百三条の二第一項の規定による報酬又は同法第二百四条第一項の規定に基づく給料(以下この号において「報酬又は給料」という。)の額に十二を乗じて得た額(普通地方公共団体の長等(地方自治法第二百四十三条の二の八第一項に規定する普通地方公共団体の長等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の任期が十二月に満たない場合にあつては、報酬又は給料の額を任期当たりの額に換算して得た額)
  2. 二
    普通地方公共団体の長等の基準日を含む会計年度において支給され、又は支給されるべき期末手当、勤勉手当又は任期付研究員業績手当の額(以下この号において「期末手当等の額」という。)を一会計年度当たりの額に換算して得た額(普通地方公共団体の長等の任期が十二月に満たない場合にあつては、期末手当等の額を任期当たりの額に換算して得た額)
  3. 三
    普通地方公共団体の長等の基準日を含む月において支給され、又は支給されるべき手当(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当又は寒冷地手当が支給されている場合にはこれらの手当及び前号に掲げる手当を除く。以下この号において「扶養手当等以外の手当」という。)の額に十二を乗じて得た額(普通地方公共団体の長等の任期が十二月に満たない場合にあつては、扶養手当等以外の手当の額を任期当たりの額に換算して得た額)
第2項
前項の報酬、給料又は手当の額には、普通地方公共団体の長等がその職責に関係する他の職を普通地方公共団体の長等の基準日時点において兼ねている場合におけるその者の報酬、給料又は手当を含むものとする。
第3項
普通地方公共団体の長等の基準日が二以上ある場合には、前二項の規定により計算した額が最も高い額を普通地方公共団体の長等の基準給与年額とする。
第4項
地方自治法施行令第百七十三条の五第一項第二号に規定する総務省令で定める方法により算定される額(「地方警務官の基準給与年額」という。第五項において同じ。)は、次に掲げる額の合計額とする。
  1. 一
    普通地方公共団体の長等の基準日を含む月において支給され、又は支給されるべき一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定による俸給の額に十二を乗じて得た額
  2. 二
    普通地方公共団体の長等の基準日を含む会計年度において支給され、又は支給されるべき期末手当又は勤勉手当の額
  3. 三
    普通地方公共団体の長等の基準日を含む月において支給され、又は支給されるべき手当(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当又は寒冷地手当が支給されている場合にはこれらの手当及び前号に掲げる手当を除く。)の額に十二を乗じて得た額
第5項
前項の俸給又は手当の額には、当該地方警務官がその職責に関係する他の職を普通地方公共団体の長等の基準日時点において兼ねている場合におけるその者の俸給又は手当を含むものとする。
第6項
普通地方公共団体の長等の基準日が二以上ある場合には、前二項の規定により計算した額が最も高い額を地方警務官の基準給与年額とする。

第14条

第1項
予算の調製の様式は、別記のとおりとする。

第15条

第1項
歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、別記のとおりとする。
第2項
歳出予算に係る節の区分は、別記のとおり定めなければならない。

第15条の2

第1項
予算に関する説明書の様式は、別記のとおりとする。

第15条の3

第1項
継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の様式は、別記のとおりとする。

第15条の4

第1項
繰越明許費繰越計算書の様式は、別記のとおりとする。

第16条

第1項
決算の調製の様式は、別記のとおりとする。

第16条の2

第1項
歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書の様式は、別記のとおりとする。

第17条の2

第1項
地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十一第一号に規定する総務省令で定める職は、会計検査院において会計検査に関する行政事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する会計検査に関する行政事務を担当する専門的な職とする。

第17条の3

第1項
地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十一第三号に規定する総務省令で定める職は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる監査に関する行政事務を担当する職とする。
  1. 一
    都道府県
    監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する監査に関する行政事務を担当する専門的な職
  2. 二
    地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)
    監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又は監査に関する行政事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
  3. 三
    中核市
    監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又は監査に関する行政事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第一号に掲げる職に相当するもの

第17条の4

第1項
地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十一第五号に規定する総務省令で定める職は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる会計事務を担当する職とする。
  1. 一
    都道府県
    会計事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する会計事務を担当する専門的な職
  2. 二
    指定都市
    会計事務を担当する係長以上の職又は会計事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
  3. 三
    中核市
    会計事務を担当する係長以上の職又は会計事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第一号に掲げる職に相当するもの

第17条の5

第1項
地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十一第六号に規定する総務省令で定める職は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる予算の調製に関する事務を担当する職とする。
  1. 一
    都道府県
    予算の調製に関する事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する予算の調製に関する事務を担当する専門的な職
  2. 二
    指定都市
    予算の調製に関する事務を担当する係長以上の職又は予算の調製に関する事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
  3. 三
    中核市
    予算の調製に関する事務を担当する係長以上の職又は予算の調製に関する事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第一号に掲げる職に相当するもの

第17条の6

第1項
地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十一第六号に規定する総務省令で定める組織は、地方自治法第百五十八条の規定により設けられた予算の査定に関する事務を分掌させるための組織とする。

第17条の8

第1項
地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十五第一項に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
  1. 一
    地方自治法第二百五十二条の三十六第四項に規定する包括外部監査対象団体(第三号において「包括外部監査対象団体」という。)と同法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約を締結しようとする相手方(次号において「包括外部監査契約を締結しようとする相手方」という。)の履歴書
  2. 二
    包括外部監査契約を締結しようとする相手方が地方自治法第二百五十二条の二十八第三項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨の当該包括外部監査契約を締結しようとする相手方の宣誓書
  3. 三
    その他包括外部監査対象団体の長が必要と認める書面

第17条の9

第1項
普通地方公共団体及び特別区の地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十第二項に規定する事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書(以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書」という。)並びに普通地方公共団体及び特別区の事務監査請求代表者証明書で同項の規定により当該証明書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて地方自治法第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査によることが求められている旨が記載されたものは、別記様式のとおりとする。
第2項
広域連合の事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書及び広域連合の事務監査請求代表者証明書で地方自治法施行令第二百十六条の五において準用する同令第百七十四条の四十九の三十第二項の規定により当該証明書に係る請求に係る監査について広域連合の監査を行う機関の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが求められている旨が記載されたものは、別記様式のとおりとする。

第17条の10

第1項
地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
  1. 一
    普通地方公共団体と地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結しようとする相手方(次号において「個別外部監査契約を締結しようとする相手方」という。)の履歴書
  2. 二
    個別外部監査契約を締結しようとする相手方が地方自治法第二百五十二条の二十八第三項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨の当該個別外部監査契約を締結しようとする相手方の宣誓書
  3. 三
    その他普通地方公共団体の長が必要と認める書面

第17条の11

第1項
前条の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十第三項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、前条中「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十八第一項において準用する同令第百七十四条の四十九の三十三第一項」と、「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と読み替えるものとする。

第17条の12

第1項
第十七条の十の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十一第三項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第十七条の十中「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十九第一項において準用する同令第百七十四条の四十九の三十三第一項」と、「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十一第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と読み替えるものとする。

第17条の13

第1項
第十七条の十の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十二第三項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第十七条の十中「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の四十第一項において準用する同令第百七十四条の四十九の三十三第一項」と、「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十二第四項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と読み替えるものとする。

第17条の15

第1項
第十七条の十の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十三第二項前段の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第十七条の十中「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の四十二第一項において準用する同令第百七十四条の四十九の三十三第一項」と、「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十三第三項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と読み替えるものとする。

第18条

第1項
地方自治法第二百六十条の二第二項に規定する申請は、同条第一項に規定する地縁による団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該地縁による団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
  1. 一
    規約
  2. 二
    認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
  3. 三
    構成員の名簿
  4. 四
    その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行つていることを記載した書類
  5. 五
    申請者が代表者であることを証する書類
第2項
前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。

第18条の2

第1項
地方自治法第二百六十条の三十九第四項において準用する同法第二百六十条の二第二項に規定する申請は、合併しようとする各認可地縁団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該各認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
  1. 一
    合併後存続する認可地縁団体又は合併により設立する認可地縁団体(以下「合併後の認可地縁団体」という。)の規約
  2. 二
    地方自治法第二百六十条の三十九第三項の認可を申請することについて合併しようとする各認可地縁団体の総会で議決したことを証する書類
  3. 三
    合併後の認可地縁団体の構成員の名簿
  4. 四
    その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、合併しようとする各認可地縁団体が連携して当該目的に資する活動を現に行つていることを記載した書類
  5. 五
    合併しようとする各認可地縁団体の規約
  6. 六
    申請者が合併しようとする各認可地縁団体の代表者であることを証する書類
第2項
前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。

第18条の3

第1項
市町村長は、地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を行つたときは、認可地縁団体ごとに、次に掲げる事項を記載した台帳を作成するものとする。
  1. 一
    名称
  2. 二
    規約に定める目的
  3. 三
    区域
  4. 四
    主たる事務所の所在地
  5. 五
    代表者の氏名及び住所
  6. 六
    裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
  7. 七
    代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
  8. 八
    規約に解散の事由を定めたときは、その事由
  9. 九
    認可年月日
  10. 十
    台帳を起こした年月日
第2項
前項の規定は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第七十六条の十三第三項の通知があつた場合について適用する。この場合において、前項第九号中「認可年月日」とあるのは、「土地改良法第七十六条の十二第二項第五号の日又は同法第七十六条の十三第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日」とする。
第3項
第一項の規定は、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百条の二十二第三項の通知があつた場合について適用する。この場合において、第一項第九号中「認可年月日」とあるのは、「森林組合法第百条の二十第二項第七号の日又は同法第百条の二十二第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日」とする。
第4項
市町村長は、認可地縁団体が解散したとき(破産及び合併による場合を除く。)は、次に掲げる事項を第一項の規定により作成した台帳に記載するものとする。
  1. 一
    清算人の氏名及び住所並びに就任年月日
  2. 二
    解散事由
  3. 三
    解散年月日
第5項
市町村長は、認可地縁団体の清算が結了したときは、清算結了年月日を第一項の規定により作成した台帳に記載するものとする。
第6項
市町村長は、地方自治法第二百六十条の三十九第三項の認可を行つたときは、次に掲げる事項を第一項の規定により作成した台帳に記載するものとする。
  1. 一
    合併後の認可地縁団体の名称
  2. 二
    合併後の認可地縁団体の規約に定める目的
  3. 三
    合併後の認可地縁団体の区域
  4. 四
    合併後の認可地縁団体の主たる事務所の所在地
  5. 五
    合併後の認可地縁団体の代表者の氏名及び住所
  6. 六
    合併後の認可地縁団体の裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
  7. 七
    合併後の認可地縁団体の代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
  8. 八
    合併後の認可地縁団体の規約に解散の事由を定めたときは、その事由
  9. 九
  10. 十
    合併前の各認可地縁団体の名称
  11. 十一
    合併により消滅する認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所の所在地
第7項
認可地縁団体は、前各項に掲げる事項(次条第一項第一号から第五号までに掲げる事項を除く。)に変更があつたときは、当該事項に変更があつた旨を証する書類を添え、当該認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に届け出なければならない。この場合において、届出を受けた市町村長は、当該届出に係る事項について、第一項の台帳に記載するものとする。
第8項
第一項の台帳の様式は、別記のとおりとする。

第19条

第1項
地方自治法第二百六十条の二第十項(土地改良法第七十六条の十三第四項及び森林組合法第百条の二十二第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する告示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号の場合に該当する旨を明示した上で、前条第一項の台帳に記載した事項のうち当該各号に定める事項について行うものとする。
  1. 一
    前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第四号の事項(同項第五号から第七号までに掲げる住所と同一の場合は、その住所を除く。)、同項第五号から第七号までに掲げる事項(住所を除く。)、同項第八号及び第九号に掲げる事項
  2. 二
    土地改良法第七十六条の十三第三項の通知があつた場合
    前条第二項により読み替えて適用する同条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第四号の事項(同項第五号から第七号までに掲げる住所と同一の場合は、その住所を除く。)、同項第五号から第七号までに掲げる事項(住所を除く。)、同項第八号及び第九号に掲げる事項
  3. 三
    森林組合法第百条の二十二第三項の通知があつた場合
    前条第三項により読み替えて適用する同条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第四号の事項(同項第五号から第七号までに掲げる住所と同一の場合は、その住所を除く。)、同項第五号から第七号までに掲げる事項(住所を除く。)、同項第八号及び第九号に掲げる事項
  4. 四
    解散した場合(破産及び合併による場合を除く。)
    前条第一項第一号及び第三号に掲げる事項、同項第四号の事項(同項第五号から第七号まで及び第四項第一号に掲げる住所と同一の場合は、その住所を除く。)並びに同項に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項については清算人の氏名に限る。)
  5. 五
    清算結了の場合
    前条第一項第一号及び第三号に掲げる事項、同項第四号の事項(同項第五号から第七号まで及び第四項第一号に掲げる住所と同一の場合は、その住所を除く。)、同項第一号の事項(清算人の氏名に限る。)並びに同条第五項の事項
  6. 六
    前二号の場合並びに破産及び合併による場合を除くほか、地方自治法第二百六十条の二第十一項の規定により、告示された事項に変更があつたとして届出があつた場合
    告示した事項のうち変更があつた事項に係る前条第一項各号(同条第二項又は第三項により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる事項
第2項
前項の告示は、遅滞なく行わなければならない。
第3項
市町村長は、第一項の告示を行つたときは、前条第一項第一号から第七号まで及び第四項各号に掲げる事項並びに同条第五項の事項の告示年月日を同条第一項の規定により作成した台帳に記載しなければならない。ただし、同条第一項第一号から第四号まで、同条第四項第二号及び第三号並びに第五項においては、この条第一項第一号の告示を行つた場合を除くものとする。

第20条

第1項
地方自治法第二百六十条の二第十一項に規定する届出は、認可地縁団体の代表者が、届出書に告示された事項に変更があつた旨を証する書類を添え、当該認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
第2項
前項の届出書の様式は、別記のとおりとする。
第3項
地方自治法第二百六十条の二第十一項の規定による届出を受けた市町村長は、当該届出に係る事項について、第十八条の三第一項の台帳に記載するものとする。この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項についても当該台帳に記載するものとする。
  1. 一
    名称に変更があつた場合
    名称の変更に伴う規約変更の認可年月日
  2. 二
    主たる事務所の所在地に変更があつた場合
    1. イ
      規約変更の認可を要するときは、当該事務所の所在地の変更に伴う規約変更の認可年月日
    2. ロ
      規約変更の認可を要さないときは、当該事務所の移転年月日
    3. ハ
      行政区画の変更又は住居表示の実施によるときは、その変更年月日又は実施年月日
  3. 三
    代表者、職務代行者、代理人又は清算人に変更があつた場合
    1. イ
      変更の原因
    2. ロ
      当該原因が発生した年月日
  4. 四
    規約に定める目的を変更した場合
    目的の変更に伴う規約変更の認可年月日
  5. 五
    区域を変更した場合
    区域の変更に伴う規約変更の認可年月日

第21条

第1項
地方自治法第二百六十条の二第十二項に規定する請求は、請求者の氏名及び住所、請求に係る団体の名称及び事務所の所在地を記載した証明書交付請求書を市町村長に提出することにより行うものとする。
第2項
市町村長は、前項の請求があつたときは、末尾に原本と相違ない旨を記載した第十八条の三第一項の台帳の写しを交付しなければならない。この場合において、当該台帳に次に掲げる事項が記載されているときは、当該事項を表示しない措置を講じるものとする。
  1. 一
    代表者又は代表者であつた者の住所
  2. 二
    裁判所により選任された職務代行者又は職務代行者であつた者の住所
  3. 三
    代表者の代理人又は代理人であつた者の住所
  4. 四
    清算人又は清算人であつた者の住所
  5. 五
    主たる事務所の所在地(前各号に掲げる者の住所と同一の場合に限る。)
第3項
前項後段の規定にかかわらず、前項各号に掲げる者が地方自治法第二百六十条の二第十二項の規定による請求者であつて、当該者の住所を表示することを希望する旨申し出た場合その他市町村長が必要と認める場合には、市町村長は、住所を表示することが適当でないと認める場合を除き、当該者の住所を表示して交付することができる。

第22条

第1項
地方自治法第二百六十条の三第二項の規定による規約の変更の認可の申請は、申請書に、規約変更の内容及び理由を記載した書類並びに当該規約変更を総会で議決したことを証する書類を添付して行わなければならない。
第2項
前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。

第22条の2(電磁的方法)

第1項
地方自治法第二百六十条の十八第三項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
  1. 一
    電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. イ
      送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. ロ
      送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  2. 二
    磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第2項
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第22条の2の2(電磁的方法による決議に係る構成員の承諾)

第1項
認可地縁団体の代表者は、地方自治法第二百六十条の十九の二第一項の規定により電磁的方法による決議をしようとするときは、あらかじめ、構成員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第2項
前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
  1. 一
    前条第一項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
  2. 二
    ファイルへの記録の方式
第3項
第一項の規定による承諾を得た認可地縁団体の代表者は、構成員の全部又は一部から書面又は電磁的方法により電磁的方法による決議を拒む旨の申出があつたときは、地方自治法第二百六十条の十九の二第一項に規定する決議を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該申出をしたすべての構成員が再び第一項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第22条の2の3

第1項
地方自治法第二百六十条の四十一第三項の規定による届出は、届出書に同法第二百六十条の四十第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、同法第二百六十条の四十一第二項の規定によりその債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書類を添えて行うものとする。
第2項
前項の届出書の様式は、別記のとおりとする。

第22条の2の4

第1項
地方自治法第二百六十条の四十四第一項に規定する総務省令で定める事項は、第十八条の三第一項の台帳に記載した事項のうち同条第六項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第四号の事項(同項第五号から第七号までに掲げる住所と同一の場合は、その住所を除く。)、同項第五号から第七号までに掲げる事項(住所を除く。)及び同項第八号から第十一号までに掲げる事項とする。

第22条の2の5

第1項
地方自治法第二百六十条の四十六第一項に規定する申請は、認可地縁団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
  1. 一
    所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産(以下「申請不動産」という。)の登記事項証明書
  2. 二
    申請不動産に関し、地方自治法第二百六十条の四十六第一項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
  3. 三
    申請者が代表者であることを証する書類
  4. 四
    地方自治法第二百六十条の四十六第一項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
第2項
前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。

第22条の3

第1項
地方自治法第二百六十条の四十六第二項に規定する公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
  1. 一
    地方自治法第二百六十条の四十六第一項の申請を行つた認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所
  2. 二
    前条第二項に規定する申請書の様式に記載された申請不動産に関する事項
  3. 三
    申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者(以下「登記関係者等」という。)である旨
  4. 四
    異議を述べることができる期間及び方法に関する事項
第2項
前項の公告に係る登記関係者等が異議を述べようとするときは、異議を述べる旨及びその内容を記載した申出書に申請不動産の登記事項証明書、住民票の写しその他の市町村長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
第3項
前項の申出書の様式は、別記のとおりとする。

第22条の5の2

第1項
地方自治法第二百六十条の四十九第二項第三号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  1. 一
    目的
  2. 二
    名称
  3. 三
    主としてその活動を行う区域
  4. 四
    主たる事務所の所在地
  5. 五
    構成員の資格に関する事項
  6. 六
    代表者に関する事項
  7. 七
    会議に関する事項
  8. 八
    会計に関する事項

第22条の6

第1項
地方税法施行規則第七条の二第二項の規定は、法第二百八十二条第二項に規定する事業所統計の最近に公表された結果による各市町村(特別区を含む。)の従業者数について準用する。

第23条

第1項
この省令中市に関する規定は特別区に関する規定、市長に関する規定は特別区の区長に関する規定とみなす。

第23条の2

第1項
第十七条の十の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第二百五十二条の三十九第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項の規定による広域連合の事務の監査の請求について準用する。この場合において、第十七条の十中「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第二百十六条の五」と、「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百九十一条の六」と読み替えるものとする。

附 則

第1条

第1項
この省令は、公布の日から、これを施行する。

第2条

第1項
東京都制施行規則、道府県制施行規則、市制町村制施行規則、明治三十五年内務省令第三号(道府県職員服務規律)、明治四十四年内務省令第十四号(市制第八十二条第一項の市の指定の件)、明治四十四年内務省令第十六号(市町村職員服務規律)及び昭和十八年内務省令第五十一号(東京都職員服務規律)は、これを廃止する。

第3条

第1項
公共工事に要する経費のうち工事一件の請負代金の額が五十万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。次項において同じ。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(次項において「材料費等」という。)に相当する額として必要な経費の前金払の割合は、これらの経費の四割を超えない範囲内とする。
第2項
公共工事に要する経費のうち工事一件の請負代金の額が五十万円以上の土木建築に関する工事であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、前項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払の割合は、当該経費の二割を超えない範囲内とする。
  1. 一
    工期の二分の一を経過していること。
  2. 二
    工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 三
    既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の二分の一以上の額に相当するものであること。

第4条(令和八年度における別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の特例)

第1項
令和八年度に限り、別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の歳入の表都道府県の欄中「
5 地方特例交付金
1 地方特例交付金
1 地方特例交付金
」とあるのは「
5 地方特例交付金
1 地方特例交付金
1 地方特例交付金
2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金
」と、同表市町村の欄中「
8 地方特例交付金
1 地方特例交付金
1 地方特例交付金
」とあるのは「
8 地方特例交付金
1 地方特例交付金
1 地方特例交付金
2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金
」とする。

別表・別記様式

(別記)

(別記)

投票用紙様式の一(第一条の二関係)

投票用紙様式の一 (第一条の二関係)

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投票用紙様式の二(第一条の二関係)

投票用紙様式の二 (第一条の二関係)

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都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求書様式(第九条関係)

都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求書様式 (第九条関係)

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何広域連合条例制定(改廃)請求書様式(第九条関係)

何広域連合条例制定(改廃)請求書様式 (第九条関係)

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都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求代表者証明書様式(第九条関係)

都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求代表者証明書様式 (第九条関係)

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何広域連合条例制定(改廃)請求代表者証明書様式(第九条関係)

何広域連合条例制定(改廃)請求代表者証明書様式 (第九条関係)

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都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求者署名簿様式(第九条関係)

都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求者署名簿様式 (第九条関係)

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何広域連合条例制定(改廃)請求者署名簿様式(第九条関係)

何広域連合条例制定(改廃)請求者署名簿様式 (第九条関係)

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都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式(第九条関係)

都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式 (第九条関係)

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何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式(第九条関係)

何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式 (第九条関係)

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都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名審査録様式(第九条関係)

都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名審査録様式 (第九条関係)

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何広域連合条例制定(改廃)請求署名審査録様式(第九条関係)

何広域連合条例制定(改廃)請求署名審査録様式 (第九条関係)

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都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式(第九条関係)

都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式 (第九条関係)

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何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式(第九条関係)

何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式 (第九条関係)

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[報告書様式(第十二条の二の十関係)]

[報告書様式 (第十二条の二の十関係)]

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都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕職員措置請求書様式(第十三条関係)

都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕職員措置請求書様式 (第十三条関係)

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都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕事務監査請求書様式(第十七条の九関係)

都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕事務監査請求書様式 (第十七条の九関係)

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何広域連合事務監査請求書様式(第十七条の九関係)

何広域連合事務監査請求書様式 (第十七条の九関係)

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都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕事務監査請求代表者証明書様式(第十七条の九関係)

都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕事務監査請求代表者証明書様式 (第十七条の九関係)

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何広域連合事務監査請求代表者証明書様式(第十七条の九関係)

何広域連合事務監査請求代表者証明書様式 (第十七条の九関係)

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都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕職員措置請求書様式(第十七条の十四関係)

都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕職員措置請求書様式 (第十七条の十四関係)

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予算の調製の様式(第十四条関係)

予算の調製の様式 (第十四条関係)

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歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分(第十五条関係)

歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分 (第十五条関係)

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歳入予算に係る節の区分(第十五条関係)

歳入予算に係る節の区分 (第十五条関係)

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歳出予算に係る節の区分(第十五条関係)

歳出予算に係る節の区分 (第十五条関係)

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予算に関する説明書様式(第十五条の二関係)

予算に関する説明書様式 (第十五条の二関係)

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継続費繰越計算書様式(第十五条の三関係)

継続費繰越計算書様式 (第十五条の三関係)

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継続費精算報告書様式(第十五条の三関係)

継続費精算報告書様式 (第十五条の三関係)

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繰越明許費繰越計算書様式(第十五条の四関係)

繰越明許費繰越計算書様式 (第十五条の四関係)

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事故繰越し繰越計算書様式(第十五条の五関係)

事故繰越し繰越計算書様式 (第十五条の五関係)

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決算の調製の様式(第十六条関係)

決算の調製の様式 (第十六条関係)

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歳入歳出決算事項別明細書様式(第十六条の二関係)

歳入歳出決算事項別明細書様式 (第十六条の二関係)

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実質収支に関する調書様式(第十六条の二関係)

実質収支に関する調書様式 (第十六条の二関係)

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財産に関する調書様式(第十六条の二関係)

財産に関する調書様式 (第十六条の二関係)

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申請書様式(第十八条関係)

申請書様式 (第十八条関係)

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申請書様式(第十八条の二関係)

申請書様式 (第十八条の二関係)

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届出書様式(第二十条関係)

届出書様式 (第二十条関係)

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台帳様式(第二十一条関係)

台帳様式 (第二十一条関係)

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申請書様式(第二十二条関係)

申請書様式 (第二十二条関係)

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届出書様式(第二十二条の二の三関係)

届出書様式 (第二十二条の二の三関係)

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申請書様式(第二十二条の二の五関係)

申請書様式 (第二十二条の二の五関係)

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申出書様式(第二十二条の三関係)

申出書様式 (第二十二条の三関係)

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情報提供様式(第二十二条の四関係)

情報提供様式 (第二十二条の四関係)

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通知書様式(第二十二条の五関係)

通知書様式 (第二十二条の五関係)

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