条文第12条の3第4項普通地方公共団体の長は、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が、第一項の規定により確認された実施計画を変更しようとするときは、当該変更後の実施計画が同項各号のいずれにも適合するものであることを確認しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)現在準備中です。この項を引用している条文(2件)地方自治法施行規則 第12条の3第5項前項の規定により普通地方公共団体の長が新役務の提供により新たな事業分野の開拓…地方自治法施行規則 第12条の3第8項前項の規定は、第四項の実施計画の変更について準用する。