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地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第12条の3第4項

条文

第12条の3

第4項

普通地方公共団体の長は、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が、第一項の規定により確認された実施計画を変更しようとするときは、当該変更後の実施計画が同項各号のいずれにも適合するものであることを確認しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

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