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地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第12条の3第5項

条文

第12条の3

第5項

前項の規定により普通地方公共団体の長が新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者に係る変更後の実施計画を確認しようとするときは、第二項の規定を準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

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