条文
第12条の3
第2項
普通地方公共団体の長は、前項の規定により提出された実施計画(新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)から提出された実施計画に限る。)を確認しようとするときは、あらかじめ、当該実施計画が前項各号のいずれにも適合するものかどうかについて、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
現在準備中です。
この項を引用している条文(1件)
…更後の実施計画を確認しようとするときは、第二項の規定を準用する。