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地方自治法施行規則
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第12条の3
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第8項
地方自治法施行規則
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条文
第12条の3
第8項
前項
の規定は、
第四項
の実施計画の変更について準用する。
ざっくり口語訳
(by ジチテン編集部)
(第8項)
現在準備中です。
地方自治法施行規則 第12条の3 第8項 | ジチテン 法令検索