本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第12条の3第7項

条文

第12条の3

第7項

普通地方公共団体の長は、第一項の規定により新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者を認定する場合において、既に他の普通地方公共団体の長が同項の実施計画を提出させ確認しているときは、当該実施計画の写しをもつて同項の確認をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

現在準備中です。