条文第12条の3第7項普通地方公共団体の長は、第一項の規定により新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者を認定する場合において、既に他の普通地方公共団体の長が同項の実施計画を提出させ確認しているときは、当該実施計画の写しをもつて同項の確認をすることができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)現在準備中です。この項を引用している条文(1件)地方自治法施行規則 第12条の3第8項前項の規定は、第四項の実施計画の変更について準用する。