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地方自治法

地方自治法 第231条の2の3 (指定納付受託者)第3項

条文

第231条の2の3(指定納付受託者)

第3項

指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

指定納付受託者は、名称・住所・事務所の所在地を変えるときは、前もって知事や市町村長に届け出なければなりません。

  • 指定納付受託者は、その名称、住所または事務所の所在地を変えようとするときは、前もって、そのことを知事や市町村長に届け出なければなりません。

  • 届出のやり方は、総務省令で定めます。