条文
第231条の2の3(指定納付受託者)
第3項
指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
指定納付受託者は、名称・住所・事務所の所在地を変えるときは、前もって知事や市町村長に届け出なければなりません。
指定納付受託者は、その名称、住所または事務所の所在地を変えようとするときは、前もって、そのことを知事や市町村長に届け出なければなりません。
届出のやり方は、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
…事務所の所在地を変更しようとするときは、地方自治法第二百三十一条の二の三第三項の規定により、普通地方公共団体の長が定める日までに、その旨を記載した届出…
普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならな…