条文
第231条の2の4(納付事務の委託)
第231条の2の4を引用している条文(1件)
…方自治法第二百三十一条の二の三第一項及び第二百三十一条の二の四に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者と…
第1項
第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けた指定納付受託者は、当該委託を受けた納付事務の一部を、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
納付しようとする人から委託を受けた指定納付受託者は、その納付事務の一部を、政令で定める者に委託することができます。
歳入等を納付しようとする人から委託を受けた指定納付受託者(第231条の2の2)は、委託を受けた納付事務の一部を、納付事務を適切かつ確実に行うことができる者として政令で定める者に委託することができます。
委託先となる、納付事務を適切かつ確実に行うことができる者は、政令で定めます。