条文
第231条の2の5(指定納付受託者の納付)
第1項
指定納付受託者は、第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、普通地方公共団体が指定する日までに当該委託を受けた歳入等を納付しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
指定納付受託者は、納付の委託を受けたとき(第231条の2の2)は、都道府県や市町村が指定する日までに、その歳入等を納付しなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
第一項の場合において、当該指定納付受託者が同項の指定する日までに当該歳入等を納付したときは、当該委託を受けた日に当該歳…
指定納付受託者が第二百三十一条の二の五第一項の歳入等(分担金等であるものに限る。以下この項において同じ。)を同条第一項の指定する日までに納付しない場合における当該歳入等の徴収又は第二百四十三…
第2項
指定納付受託者は、第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨及び当該委託を受けた年月日を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
指定納付受託者は、納付の委託を受けたら、遅れることなく、そのことを知事や市町村長に報告しなければなりません。
指定納付受託者は、歳入等を納付しようとする人から委託を受けたとき(第231条の2の2)は、遅れることなく、委託を受けたことと、委託を受けた年月日を、知事や市町村長に報告しなければなりません。
報告のやり方は、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
指定納付受託者は、地方自治法第二百三十一条の二の五第二項の規定により、次に掲げる事項を普通地方公共団体の長に報告しなければならな…
ざっくり口語訳(第3項)
指定納付受託者が、都道府県や市町村が指定する日(第1項)までに歳入等を納付したときは、委託を受けた日に納付がされたものとみなされます。