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地方自治法

地方自治法 第231条の2の6 (指定納付受託者の帳簿保存等の義務)

条文

第231条の2の6(指定納付受託者の帳簿保存等の義務)

第1項

指定納付受託者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

指定納付受託者は、帳簿を備え付けて、納付事務のことを記載し、保存しなければなりません。

指定納付受託者は、

  • 帳簿を備え付けなければなりません。

  • 帳簿に納付事務に関する事項を記載しなければなりません。

  • 帳簿を保存しなければなりません。

  • 帳簿の備え付け・記載・保存のやり方は、総務省令で定めます。

第2項

普通地方公共団体の長は、前三条、この条及び第二百三十一条の四の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、指定納付受託者に対し、報告をさせることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、必要があると認めるときは、必要な限度で、指定納付受託者に報告をさせることができます。

  • 知事や市町村長は、第231条の2の3〜第231条の2の6と第231条の4の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定納付受託者に報告をさせることができます。

  • 報告をさせるやり方は、総務省令で定めます。

第3項

普通地方公共団体の長は、前三条、この条及び第二百三十一条の四の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定納付受託者の事務所に立ち入り、指定納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第二百四十三条の二の二第三項において同じ。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長は、必要な限度で、職員に指定納付受託者の事務所への立入り、帳簿書類などの検査、関係者への質問をさせることができます。

知事や市町村長は、第231条の2の3〜第231条の2の6と第231条の4の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、

  • 職員に、指定納付受託者の事務所に立ち入らせることができます。

  • 職員に、指定納付受託者の帳簿書類(帳簿書類の作成や保存の代わりに電磁的記録の作成や保存がされている場合は、その電磁的記録を含みます。第243条の2の2第3項でも同じです)や、そのほか必要な物件を検査させることができます。

  • 職員に、関係者へ質問させることができます。

第4項

前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

立入検査をする職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者に求められたら示さなければなりません。

指定納付受託者の事務所などへの立入検査を行う職員(第3項)は、

  • 身分を示す証明書を携帯しなければなりません。

  • 関係者から求められたときは、その証明書を示さなければなりません。

第5項

第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

指定納付受託者の事務所への立入検査や関係者への質問の権限(第3項)は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなりません。