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地方自治法

地方自治法 第231条の2の6 (指定納付受託者の帳簿保存等の義務)第5項

条文

第231条の2の6(指定納付受託者の帳簿保存等の義務)

第5項

第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

指定納付受託者の事務所への立入検査や関係者への質問の権限(第3項)は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなりません。