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地方自治法

地方自治法 第231条の2の7 (指定納付受託者の指定の取消し)

条文

第231条の2の7(指定納付受託者の指定の取消し)

第1項

普通地方公共団体の長は、指定納付受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を取り消すことができる。
  1. 一
    第二百三十一条の二の三第一項に規定する政令で定める者に該当しなくなつたとき。
  2. 二
    第二百三十一条の二の五第二項又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  3. 三
    前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  4. 四
    前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長は、指定納付受託者が政令の要件にあてはまらなくなったときや、報告・帳簿・検査に関する違反をしたときは、指定を取り消すことができます。

知事や市町村長は、指定納付受託者が次のどれかにあてはまるときは、その指定(第231条の2の3第1項)を取り消すことができます。

  • 納付事務を適切かつ確実に行うことができる者として政令で定める者(第231条の2の3第1項)にあてはまらなくなったとき。

  • 第231条の2の5第2項か第231条の2の6第2項による報告をしなかったときや、うその報告をしたとき。

  • 第231条の2の6第1項に違反して、帳簿を備え付けなかったとき、帳簿に記載しなかったとき、帳簿にうその記載をしたとき、または帳簿を保存しなかったとき。

  • 第231条の2の6第3項による立入りや検査を拒んだり、妨げたり、避けたりしたとき、または同項による質問に答えなかったり、うその答えをしたりしたとき。

  • 指定の取消しのやり方は、総務省令で定めます。

第2項

普通地方公共団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、指定納付受託者の指定を取り消したとき(第1項)は、そのことを告示(公に知らせること)しなければなりません。