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地方自治法

地方自治法 第231条の2の3 (指定納付受託者)第1項

条文

第231条の2の3(指定納付受託者)

第1項

歳入等の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの(以下「指定納付受託者」という。)は、総務省令で定めるところにより、歳入等を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長が指定した「指定納付受託者」は、納付しようとする人の委託を受けて、歳入等の納付の事務を行うことができます。

  • 歳入等の納付に関する事務を「納付事務」といいます。

  • 納付事務を適切かつ確実に行うことができる者として政令で定める者のうち、知事や市町村長が指定するものを「指定納付受託者」といいます。

  • 指定納付受託者は、歳入等を納付しようとする人から委託を受けて、納付事務を行うことができます。

  • 指定を受けられる、納付事務を適切かつ確実に行うことができる者は、政令で定めます。

  • 知事や市町村長が指定するやり方と、指定納付受託者が納付事務を行うやり方は、総務省令で定めます。