条文
第231条の2の3(指定納付受託者)
第1項
歳入等の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの(以下「指定納付受託者」という。)は、総務省令で定めるところにより、歳入等を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長が指定した「指定納付受託者」は、納付しようとする人の委託を受けて、歳入等の納付の事務を行うことができます。
歳入等の納付に関する事務を「納付事務」といいます。
納付事務を適切かつ確実に行うことができる者として政令で定める者のうち、知事や市町村長が指定するものを「指定納付受託者」といいます。
指定納付受託者は、歳入等を納付しようとする人から委託を受けて、納付事務を行うことができます。
指定を受けられる、納付事務を適切かつ確実に行うことができる者は、政令で定めます。
知事や市町村長が指定するやり方と、指定納付受託者が納付事務を行うやり方は、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(6件)
地方自治法施行令 第158条第1項ほか1か所
地方自治法第二百三十一条の二の三第一項及び第二百三十一条の二の四に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要…
地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による普通地方公共団体の長の指定を受けようとする者は、その名称、住…
指定納付受託者(地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。)は、同法第二百三十一条の二の…
…令で定める事項は、普通地方公共団体の長が同条第一項の規定による指定をした日とする。
普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定をしたときは、指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在…
…るときは、総務省令で定めるところにより、第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を取り消すことができる。