条文
第231条の2の3(指定納付受託者)
第2項
普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定をしたときは、指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地、指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長は、指定納付受託者を指定したら、その名称などを告示(公に知らせること)しなければなりません。
知事や市町村長は、指定納付受託者を指定したとき(第1項)は、指定納付受託者の名称、住所または事務所の所在地、指定納付受託者が行う納付事務の対象となる歳入等、そのほか総務省令で定める事項を告示しなければなりません。
告示する、そのほかの事項は、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第二百三十一条の二の三第二項に規定する総務省令で定める事項は、普通地方公共団体の長が同条第一項の規定…