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地方自治法

地方自治法 第231条の2の3 (指定納付受託者)

条文

第231条の2の3(指定納付受託者)

第1項

歳入等の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの(以下「指定納付受託者」という。)は、総務省令で定めるところにより、歳入等を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長が指定した「指定納付受託者」は、納付しようとする人の委託を受けて、歳入等の納付の事務を行うことができます。

  • 歳入等の納付に関する事務を「納付事務」といいます。

  • 納付事務を適切かつ確実に行うことができる者として政令で定める者のうち、知事や市町村長が指定するものを「指定納付受託者」といいます。

  • 指定納付受託者は、歳入等を納付しようとする人から委託を受けて、納付事務を行うことができます。

  • 指定を受けられる、納付事務を適切かつ確実に行うことができる者は、政令で定めます。

  • 知事や市町村長が指定するやり方と、指定納付受託者が納付事務を行うやり方は、総務省令で定めます。

第2項

普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定をしたときは、指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地、指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、指定納付受託者を指定したら、その名称などを告示(公に知らせること)しなければなりません。

  • 知事や市町村長は、指定納付受託者を指定したとき(第1項)は、指定納付受託者の名称、住所または事務所の所在地、指定納付受託者が行う納付事務の対象となる歳入等、そのほか総務省令で定める事項を告示しなければなりません。

  • 告示する、そのほかの事項は、総務省令で定めます。

第3項

指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

指定納付受託者は、名称・住所・事務所の所在地を変えるときは、前もって知事や市町村長に届け出なければなりません。

  • 指定納付受託者は、その名称、住所または事務所の所在地を変えようとするときは、前もって、そのことを知事や市町村長に届け出なければなりません。

  • 届出のやり方は、総務省令で定めます。

第4項

普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

知事や市町村長は、指定納付受託者から名称・住所・事務所の所在地の変更の届出(第3項)があったら、届け出られた事項を告示(公に知らせること)しなければなりません。