条文
第231条の2の3(指定納付受託者)
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長が指定した「指定納付受託者」は、納付しようとする人の委託を受けて、歳入等の納付の事務を行うことができます。
歳入等の納付に関する事務を「納付事務」といいます。
納付事務を適切かつ確実に行うことができる者として政令で定める者のうち、知事や市町村長が指定するものを「指定納付受託者」といいます。
指定納付受託者は、歳入等を納付しようとする人から委託を受けて、納付事務を行うことができます。
指定を受けられる、納付事務を適切かつ確実に行うことができる者は、政令で定めます。
知事や市町村長が指定するやり方と、指定納付受託者が納付事務を行うやり方は、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(6件)
地方自治法施行令 第158条第1項ほか1か所
地方自治法第二百三十一条の二の三第一項及び第二百三十一条の二の四に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要…
地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による普通地方公共団体の長の指定を受けようとする者は、その名称、住…
指定納付受託者(地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。)は、同法第二百三十一条の二の…
…令で定める事項は、普通地方公共団体の長が同条第一項の規定による指定をした日とする。
普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定をしたときは、指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在…
…るときは、総務省令で定めるところにより、第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を取り消すことができる。
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長は、指定納付受託者を指定したら、その名称などを告示(公に知らせること)しなければなりません。
知事や市町村長は、指定納付受託者を指定したとき(第1項)は、指定納付受託者の名称、住所または事務所の所在地、指定納付受託者が行う納付事務の対象となる歳入等、そのほか総務省令で定める事項を告示しなければなりません。
告示する、そのほかの事項は、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第二百三十一条の二の三第二項に規定する総務省令で定める事項は、普通地方公共団体の長が同条第一項の規定…
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
指定納付受託者は、名称・住所・事務所の所在地を変えるときは、前もって知事や市町村長に届け出なければなりません。
指定納付受託者は、その名称、住所または事務所の所在地を変えようとするときは、前もって、そのことを知事や市町村長に届け出なければなりません。
届出のやり方は、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
…事務所の所在地を変更しようとするときは、地方自治法第二百三十一条の二の三第三項の規定により、普通地方公共団体の長が定める日までに、その旨を記載した届出…
普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならな…
ざっくり口語訳(第4項)
知事や市町村長は、指定納付受託者から名称・住所・事務所の所在地の変更の届出(第3項)があったら、届け出られた事項を告示(公に知らせること)しなければなりません。