条文第231条の2の3(指定納付受託者)第4項普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)知事や市町村長は、指定納付受託者から名称・住所・事務所の所在地の変更の届出(第3項)があったら、届け出られた事項を告示(公に知らせること)しなければなりません。