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地方自治法

地方自治法 第231条の3 (督促、滞納処分等)

条文

第231条の3(督促、滞納処分等)

第1項

分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

歳入を納期限までに納付しない人がいるときは、知事や市町村長は、期限を指定して督促しなければなりません。

  • 分担金・使用料・加入金・手数料・過料などの都道府県や市町村の歳入を納期限までに納付しない人がいるときは、知事や市町村長は、期限を指定して督促しなければなりません。

第2項

普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督促をした場合には、条例で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、督促をした歳入について、条例に基づき手数料と延滞金を徴収できます。

  • 知事や市町村長は、分担金・使用料・加入金・手数料・過料などの歳入(第1項)について、期限を指定した督促をしたときは、手数料と延滞金を徴収できます。

  • 手数料と延滞金の徴収について必要なことは、条例で定めます。

第3項

普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入(以下この項及び次条第一項において「分担金等」という。)につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該分担金等並びに当該分担金等に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長は、督促しても期限までに納められない分担金等を、地方税の滞納処分の例によって処分できます。

  • 分担金・加入金・過料や法律で定める使用料など、都道府県や市町村の歳入を、この項と次の条(第231条の4)の第1項では「分担金等」といいます。

  • 知事や市町村長は、分担金等について督促(第1項)を受けた人が、そこで指定された期限までに納めるべき金額を納めないときは、その分担金等と、その分担金等の手数料・延滞金(第2項)を、地方税の滞納処分の例によって処分できます。

  • この場合、これらの徴収金(分担金等と手数料・延滞金)の先取特権の順位は、国税と地方税に次ぐこととされています。

第4項

第一項の歳入並びに第二項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

地方税の例を、第1項の歳入と第2項の手数料・延滞金の還付と、これらの徴収金の徴収や還付に関する書類の送達・公示送達にあてはめます。

第5項

普通地方公共団体の長以外の機関がした前各項の規定による処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

知事や市町村長以外の機関がした処分(第1項〜第4項)への審査請求は、知事や市町村長に対してすることとされています。

  • 知事や市町村長以外の機関がした第1項〜第4項の処分への審査請求は、知事や市町村長がその機関の最上級行政庁でない場合でも、その都道府県や市町村の知事や市町村長に対してすることとされています。

第6項

第三項の規定により普通地方公共団体の長が地方税の滞納処分の例によりした処分についての審査請求については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条の四の規定を準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

知事や市町村長が地方税の滞納処分の例によってした処分(第3項)についての審査請求には、地方税法第19条の4の規定をあてはめます。

第7項

普通地方公共団体の長は、第一項から第四項までの規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

知事や市町村長は、第1項〜第4項の処分への審査請求があったときは、審査請求が不適法で却下する場合を除き、議会に諮問したうえで裁決をしなければなりません。

第8項

議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

議会は、審査請求についての知事や市町村長からの諮問(第7項)を受けた日から20日以内に、意見を述べなければなりません。

第9項

普通地方公共団体の長は、第七項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

知事や市町村長は、処分への審査請求(第7項)を議会に諮問しないで却下したときは、そのことを議会に報告しなければなりません。

第10項

第七項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、第一項から第四項までの規定による処分については、裁判所に出訴することができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

第1項〜第4項の処分については、審査請求に対する裁決(第7項)を経た後でなければ、裁判所に訴えを起こすことはできません。

第11項

第三項の規定による処分中差押物件の公売は、その処分が確定するまで執行を停止する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第11項)

督促後も納めない分担金などへの、地方税の滞納処分の例による処分(第3項)のうち、差し押さえた物件の公売は、その処分が確定するまで執行停止となります。

第12項

第三項の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第12項)

地方税の滞納処分の例による処分(第3項)は、その都道府県や市町村の区域の外でもすることができます。