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地方自治法

地方自治法 第231条の4 (指定納付受託者等からの歳入等の徴収等)

条文

第231条の4(指定納付受託者等からの歳入等の徴収等)

第1項

指定納付受託者が第二百三十一条の二の五第一項の歳入等(分担金等であるものに限る。以下この項において同じ。)を同条第一項の指定する日までに納付しない場合における当該歳入等の徴収又は第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法第七百四十七条の八第一項に規定する機構指定納付受託者が第二百四十三条の二の七第四項において準用する同法第七百四十七条の十第一項の規定により納付すべき第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定歳入等(分担金等であるものに限る。以下この項において「特定歳入等」という。)を同条第四項において準用する同法第七百四十七条の十第一項の指定する日までに納付しない場合における当該特定歳入等の徴収については、同法第十三条の四の規定を準用する。この場合における当該歳入等又は当該特定歳入等に係る徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

指定納付受託者などが分担金などを期日までに納付しないときの徴収には、地方税法第13条の4の決まりをあてはめます。

  • 指定納付受託者が第231条の2の5第1項の歳入等(分担金等であるものに限ります)を同項の指定する日までに納付しない場合の、その歳入等の徴収と、機構指定納付受託者(第243条の2の7第4項で準用する地方税法第747条の8第1項に規定するもの)が第243条の2の7第4項で準用する地方税法第747条の10第1項により納付すべき特定歳入等(第243条の2の7第2項に規定するもののうち、分担金等であるものに限ります)を、同項の指定する日までに納付しない場合の、その特定歳入等の徴収には、地方税法第13条の4の規定をあてはめます。

  • これらの歳入等や特定歳入等の徴収金の先取特権の順位は、国税と地方税に次ぐこととされています。

第2項

普通地方公共団体の長以外の機関がした前項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

指定納付受託者からの徴収で知事や市町村長以外の機関がした処分への審査請求は、知事や市町村長に対してすることとされています。

  • 知事や市町村長以外の機関がした、第1項(前段)で準用する地方税法第13条の4第1項の処分への審査請求は、知事や市町村長がその機関の最上級行政庁でない場合でも、その都道府県や市町村の知事や市町村長に対してすることとされています。

第3項

第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定により普通地方公共団体の長がした処分についての審査請求については、同法第十九条の四の規定を準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

地方税法第19条の4の規定を、第1項(前段)で準用する地方税法第13条の4第1項により知事や市町村長がした処分への審査請求にあてはめます。

第4項

普通地方公共団体の長は、第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

指定納付受託者が納めない歳入等の徴収のための処分に審査請求があれば、知事や市町村長は議会に諮問したうえで裁決しなければなりません。(ただし、例外があります。)

知事や市町村長は、指定納付受託者が指定された日までに納付しない歳入等(分担金等に限ります)を徴収するための処分(第1項前段で準用する地方税法第13条の4第1項の規定による処分)について審査請求がされたときは、その審査請求が不適法で却下する場合を除き、

  • 議会に諮問しなければなりません。

  • 議会への諮問の後に、その審査請求に対する裁決をしなければなりません。

第5項

議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

議会は、審査請求の裁決の前に知事や市町村長からされる諮問(第4項)を受けた日から20日以内に、意見を述べなければなりません。

第6項

普通地方公共団体の長は、第四項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

知事や市町村長は、処分への審査請求(第4項)を議会に諮問しないで却下したときは、そのことを議会に報告しなければなりません。

第7項

第四項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分については、裁判所に出訴することができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

第1項(前段)で準用する地方税法第13条の4第1項の処分については、審査請求に対する裁決(第4項)を経た後でなければ、裁判所に訴えを起こすことはできません。

第8項

第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分中差押物件の公売は、その処分が確定するまで執行を停止する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

第1項(前段)で準用する地方税法第13条の4第1項の処分のうち、差し押さえた物件の公売は、その処分が確定するまで執行停止となります。

第9項

第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

第1項(前段)で準用する地方税法第13条の4第1項の処分は、その都道府県や市町村の区域の外でもすることができます。