条文第231条の4(指定納付受託者等からの歳入等の徴収等)第7項第四項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分については、裁判所に出訴することができない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)第1項(前段)で準用する地方税法第13条の4第1項の処分については、審査請求に対する裁決(第4項)を経た後でなければ、裁判所に訴えを起こすことはできません。