条文
第231条の4(指定納付受託者等からの歳入等の徴収等)
第4項
普通地方公共団体の長は、第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
指定納付受託者が納めない歳入等の徴収のための処分に審査請求があれば、知事や市町村長は議会に諮問したうえで裁決しなければなりません。(ただし、例外があります。)
知事や市町村長は、指定納付受託者が指定された日までに納付しない歳入等(分担金等に限ります)を徴収するための処分(第1項前段で準用する地方税法第13条の4第1項の規定による処分)について審査請求がされたときは、その審査請求が不適法で却下する場合を除き、
議会に諮問しなければなりません。
議会への諮問の後に、その審査請求に対する裁決をしなければなりません。
この項を引用している条文(3件)
議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
普通地方公共団体の長は、第四項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。
第四項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、第一項前段において準用する地方…