条文第231条の4(指定納付受託者等からの歳入等の徴収等)第6項普通地方公共団体の長は、第四項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)知事や市町村長は、処分への審査請求(第4項)を議会に諮問しないで却下したときは、そのことを議会に報告しなければなりません。