条文
第232条(経費の支弁等)
第1項
普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村は、自分の事務に必要な経費などを支払うこととされています。
都道府県や市町村は、その都道府県や市町村の事務を処理するために必要な経費や、そのほか法律かそれに基づく政令によってその都道府県や市町村が負担することになっている経費を支払うこととされています。
第2項
法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対し事務の処理を義務付ける場合においては、国は、そのために要する経費の財源につき必要な措置を講じなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
法律やそれに基づく政令で都道府県や市町村に事務の処理を義務付ける場合には、国は、その事務の処理に必要な経費の財源について、必要な措置を講じなければなりません。