条文
第232条(経費の支弁等)
第2項
法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対し事務の処理を義務付ける場合においては、国は、そのために要する経費の財源につき必要な措置を講じなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
法律やそれに基づく政令で都道府県や市町村に事務の処理を義務付ける場合には、国は、その事務の処理に必要な経費の財源について、必要な措置を講じなければなりません。
法律やそれに基づく政令で都道府県や市町村に事務の処理を義務付ける場合には、国は、その事務の処理に必要な経費の財源について、必要な措置を講じなければなりません。