条文
第232条(経費の支弁等)
第1項
普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村は、自分の事務に必要な経費などを支払うこととされています。
都道府県や市町村は、その都道府県や市町村の事務を処理するために必要な経費や、そのほか法律かそれに基づく政令によってその都道府県や市町村が負担することになっている経費を支払うこととされています。