条文第231条の4(指定納付受託者等からの歳入等の徴収等)第5項議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)議会は、審査請求の裁決の前に知事や市町村長からされる諮問(第4項)を受けた日から20日以内に、意見を述べなければなりません。