条文
第231条の4(指定納付受託者等からの歳入等の徴収等)
第1項
指定納付受託者が第二百三十一条の二の五第一項の歳入等(分担金等であるものに限る。以下この項において同じ。)を同条第一項の指定する日までに納付しない場合における当該歳入等の徴収又は第二百四十三条の二の七第四項において準用する地方税法第七百四十七条の八第一項に規定する機構指定納付受託者が第二百四十三条の二の七第四項において準用する同法第七百四十七条の十第一項の規定により納付すべき第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定歳入等(分担金等であるものに限る。以下この項において「特定歳入等」という。)を同条第四項において準用する同法第七百四十七条の十第一項の指定する日までに納付しない場合における当該特定歳入等の徴収については、同法第十三条の四の規定を準用する。この場合における当該歳入等又は当該特定歳入等に係る徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
指定納付受託者などが分担金などを期日までに納付しないときの徴収には、地方税法第13条の4の決まりをあてはめます。
指定納付受託者が第231条の2の5第1項の歳入等(分担金等であるものに限ります)を同項の指定する日までに納付しない場合の、その歳入等の徴収と、機構指定納付受託者(第243条の2の7第4項で準用する地方税法第747条の8第1項に規定するもの)が第243条の2の7第4項で準用する地方税法第747条の10第1項により納付すべき特定歳入等(第243条の2の7第2項に規定するもののうち、分担金等であるものに限ります)を、同項の指定する日までに納付しない場合の、その特定歳入等の徴収には、地方税法第13条の4の規定をあてはめます。
これらの歳入等や特定歳入等の徴収金の先取特権の順位は、国税と地方税に次ぐこととされています。
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