条文第231条の4(指定納付受託者等からの歳入等の徴収等)第8項第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分中差押物件の公売は、その処分が確定するまで執行を停止する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)第1項(前段)で準用する地方税法第13条の4第1項の処分のうち、差し押さえた物件の公売は、その処分が確定するまで執行停止となります。