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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第231条の4 (指定納付受託者等からの歳入等の徴収等)第3項

条文

第231条の4(指定納付受託者等からの歳入等の徴収等)

第3項

第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定により普通地方公共団体の長がした処分についての審査請求については、同法第十九条の四の規定を準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

地方税法第19条の4の規定を、第1項(前段)で準用する地方税法第13条の4第1項により知事や市町村長がした処分への審査請求にあてはめます。