条文
第231条の2の5(指定納付受託者の納付)
第1項
指定納付受託者は、第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、普通地方公共団体が指定する日までに当該委託を受けた歳入等を納付しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
指定納付受託者は、納付の委託を受けたとき(第231条の2の2)は、都道府県や市町村が指定する日までに、その歳入等を納付しなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
第一項の場合において、当該指定納付受託者が同項の指定する日までに当該歳入等を納付したときは、当該委託を受けた日に当該歳…
指定納付受託者が第二百三十一条の二の五第一項の歳入等(分担金等であるものに限る。以下この項において同じ。)を同条第一項の指定する日までに納付しない場合における当該歳入等の徴収又は第二百四十三…