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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第231条の2の5 (指定納付受託者の納付)第1項

条文

第231条の2の5(指定納付受託者の納付)

第1項

指定納付受託者は、第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、普通地方公共団体が指定する日までに当該委託を受けた歳入等を納付しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

指定納付受託者は、納付の委託を受けたとき(第231条の2の2)は、都道府県や市町村が指定する日までに、その歳入等を納付しなければなりません。