条文第231条の2の5(指定納付受託者の納付)第3項第一項の場合において、当該指定納付受託者が同項の指定する日までに当該歳入等を納付したときは、当該委託を受けた日に当該歳入等の納付がされたものとみなす。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)指定納付受託者が、都道府県や市町村が指定する日(第1項)までに歳入等を納付したときは、委託を受けた日に納付がされたものとみなされます。