条文第231条の4(指定納付受託者等からの歳入等の徴収等)第9項第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、することができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)第1項(前段)で準用する地方税法第13条の4第1項の処分は、その都道府県や市町村の区域の外でもすることができます。