条文
第243条の2の7(特定歳入等の収納)
第2項
普通地方公共団体の長は、歳入等のうち、納入義務者が総務省令で定める方法により納付するものであつて、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるもの(以下この条において「特定歳入等」という。)の収納に関する事務(次項及び第四項において「特定収納事務」という。)については、政令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
- 一機構が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるもの
- 二その性質上その収納に関する事務を機構に行わせることが適当でないものとして総務省令で定めるもの以外のもの
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長は、条件にあう歳入等(特定歳入等)の収納の事務を、地方税共同機構に行わせることとされています。
知事や市町村長は、特定歳入等の収納に関する事務(特定収納事務)を、地方税共同機構に行わせることとされています。
歳入等のうち、納入義務者が総務省令で定める方法で納付するもので、次の両方にあたるものとしてその知事や市町村長が定めるものを「特定歳入等」といいます(この条で使います)。
特定歳入等となるのは、次のどちらにもあたるものです。
地方税共同機構が収納することで、その収入の確保と住民の便益の増進に役立つと認められるもの(第1号)
その性質上、収納に関する事務を地方税共同機構に行わせることが適当でないものとして総務省令で定めるもの、以外のもの(第2号)
特定歳入等の収納に関する事務を「特定収納事務」といいます(第3項と第4項で使います)。
納入義務者が納付する方法と、その性質上、収納に関する事務を地方税共同機構に行わせることが適当でないものは、総務省令で定めます。
地方税共同機構に特定収納事務を行わせるやり方は、政令で定めます。
この項を引用している条文(6件)
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