本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第243条 (私人の公金取扱いの制限)第1項

条文

第243条(私人の公金取扱いの制限)

第1項

普通地方公共団体は、法律若しくはこれに基づく政令に特別の定めがある場合又は次条第一項の規定により委託する場合若しくは第二百四十三条の二の七第二項の規定により地方税共同機構に行わせる場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行わせてはならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村は、公金の徴収・収納・支出の権限を私人に任せたり、私人に行わせたりできません。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村は、法律かそれに基づく政令に特別の定めがある場合、第243条の2第1項により委託する場合、第243条の2の7第2項により地方税共同機構に行わせる場合を除いて、公金の徴収や収納、支出の権限を私人に委任することも、公金の徴収や収納、支出を私人に行わせることもできません。