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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第243条の2 (指定公金事務取扱者)第1項

条文

第243条の2(指定公金事務取扱者)

第1項

普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下この条及び次条第一項において「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するものに、この条から第二百四十三条の二の六までの規定の定めるところにより、公金事務を委託することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長は、政令で定める者のうちから指定した者に、公金の徴収・収納・支出に関する事務を委託できます。

  • 知事や市町村長は、公金事務を適切かつ確実に行うことができる者として政令で定める者のうち、知事や市町村長が総務省令の定めに従って指定するものに、この条〜第243条の2の6の規定の定めに従って、公金事務を委託できます。

  • この条と第243条の2の2第1項では、公金の徴収か収納、または支出に関する事務を「公金事務」といいます。

  • 公金事務を適切かつ確実に行うことができる者は、政令で定めます。

  • 知事や市町村長が委託先を指定するやり方は、総務省令で定めます。