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地方自治法

地方自治法 第243条の2の2 (指定公金事務取扱者の帳簿保存等の義務)

条文

第243条の2の2(指定公金事務取扱者の帳簿保存等の義務)

第1項

指定公金事務取扱者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに公金事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

指定公金事務取扱者は、帳簿を備え付け、公金事務に関する事項を記載して、保存しなければなりません。

指定公金事務取扱者は、

  • 帳簿を備え付けなければなりません。

  • 帳簿に公金事務に関する事項を記載しなければなりません。

  • 帳簿を保存しなければなりません。

  • 帳簿の備え付け・記載・保存のやり方は、総務省令で定めます。

第2項

普通地方公共団体の長は、前条、この条及び第二百四十三条の二の四から第二百四十三条の二の六までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、指定公金事務取扱者に対し、報告をさせることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、指定公金事務取扱者についての決まりを施行するため必要と認めるときは、必要な限度で、指定公金事務取扱者に報告をさせることができます。

  • 知事や市町村長は、第243条の2、第243条の2の2と第243条の2の4〜第243条の2の6を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定公金事務取扱者に報告をさせることができます。

  • 報告のさせ方は、総務省令で定めます。

第3項

普通地方公共団体の長は、前条、この条及び第二百四十三条の二の四から第二百四十三条の二の六までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定公金事務取扱者の事務所に立ち入り、指定公金事務取扱者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長は、必要な限度で、職員に指定公金事務取扱者の事務所への立入りや帳簿書類などの検査、関係者への質問をさせることができます。

知事や市町村長は、第243条の2、この条、第243条の2の4〜第243条の2の6の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、

  • 指定公金事務取扱者の事務所に立ち入らせることができます。

  • 指定公金事務取扱者の帳簿書類その他の必要な物件を検査させることができます。

  • 関係者に質問させることができます。

第4項

前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

立入検査を行う職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者から求められたら見せなければなりません。

指定公金事務取扱者の事務所への立入検査(第3項)を行う職員は、

  • 身分を示す証明書を携帯しなければなりません。

  • 関係者から求められたときは、その証明書を見せなければなりません。

第5項

第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

職員に指定公金事務取扱者の事務所への立入り・検査や関係者への質問をさせる権限(第3項)は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなりません。