条文
第243条の2の3(指定公金事務取扱者の指定の取消し)
第1項
普通地方公共団体の長は、指定公金事務取扱者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第二百四十三条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。
- 一第二百四十三条の二第一項に規定する政令で定める者に該当しなくなつたとき。
- 二前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 三前条第二項又は第二百四十三条の二の六第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長は、指定公金事務取扱者が要件にあてはまらなくなったときや、帳簿・報告・立入検査に関する違反をしたときは、指定を取り消すことができます。
知事や市町村長は、指定公金事務取扱者が次のときは、その指定(第243条の2第1項)を取り消すことができます。
第243条の2第1項の政令で定める者にあてはまらなくなったとき。
第243条の2の2第1項に違反して、帳簿を備え付けなかった、帳簿に記載しなかった、帳簿に虚偽の記載をした、または帳簿を保存しなかったとき。
第243条の2の2第2項か第243条の2の6第3項による報告をしなかった、または虚偽の報告をしたとき。
第243条の2の2第3項による立入りや検査を拒んだ・妨げた・忌避したとき、または同項による質問に陳述をしなかった・虚偽の陳述をしたとき。
指定の取消しのしかたは、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
前項の規定は、指定公金事務取扱者に対し、地方自治法第二百四十三条の二の三第一項の規定による指定の取消しをしたときについて準用する。
普通地方公共団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長は、指定公金事務取扱者の指定を取り消したとき(第1項)は、そのことを告示(公に知らせること)しなければなりません。