条文第12条の2の18第2項前項の規定は、指定公金事務取扱者に対し、地方自治法第二百四十三条の二の三第一項の規定による指定の取消しをしたときについて準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。