条文
第12条の2の17
第1項
普通地方公共団体の長は、指定納付受託者に対し、地方自治法第二百三十一条の二の六第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(1件)
前項の規定は、指定公金事務取扱者に対し、地方自治法第二百四十三条の二の二第二…
第2項
前項の規定は、指定公金事務取扱者に対し、地方自治法第二百四十三条の二の二第二項の報告を求めるときについて準用する。
ざっくり口語訳(第2項)
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