条文
第243条の2の2(指定公金事務取扱者の帳簿保存等の義務)
第2項
普通地方公共団体の長は、前条、この条及び第二百四十三条の二の四から第二百四十三条の二の六までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、指定公金事務取扱者に対し、報告をさせることができる。
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長は、指定公金事務取扱者についての決まりを施行するため必要と認めるときは、必要な限度で、指定公金事務取扱者に報告をさせることができます。
知事や市町村長は、第243条の2、第243条の2の2と第243条の2の4〜第243条の2の6を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定公金事務取扱者に報告をさせることができます。
報告のさせ方は、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定は、指定公金事務取扱者に対し、地方自治法第二百四十三条の二の二第二項の報告を求めるときについて準用する。