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地方自治法

地方自治法 第243条の2 (指定公金事務取扱者)

条文

第243条の2(指定公金事務取扱者)

第1項

普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下この条及び次条第一項において「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するものに、この条から第二百四十三条の二の六までの規定の定めるところにより、公金事務を委託することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長は、政令で定める者のうちから指定した者に、公金の徴収・収納・支出に関する事務を委託できます。

  • 知事や市町村長は、公金事務を適切かつ確実に行うことができる者として政令で定める者のうち、知事や市町村長が総務省令の定めに従って指定するものに、この条〜第243条の2の6の規定の定めに従って、公金事務を委託できます。

  • この条と第243条の2の2第1項では、公金の徴収か収納、または支出に関する事務を「公金事務」といいます。

  • 公金事務を適切かつ確実に行うことができる者は、政令で定めます。

  • 知事や市町村長が委託先を指定するやり方は、総務省令で定めます。

第2項

普通地方公共団体の長は、前項の規定による委託をしたときは、当該委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)の名称、住所又は事務所の所在地、指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等又は歳出その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、公金事務を委託したときは、委託先の名称や住所、委託した公金事務の歳入等や歳出などを告示(公に知らせること)しなければなりません。

  • 知事や市町村長は、公金の徴収や収納、支出に関する事務(公金事務)を委託したとき(第1項)は、委託を受けた者の名称、住所か事務所の所在地、その者に委託した公金事務に関する歳入等か歳出、その他の事項(下のとおり)を告示しなければなりません。

  • 公金事務の委託(第1項)を受けた者を「指定公金事務取扱者」といいます。

  • 告示するその他の事項は、総務省令で定めます。

第3項

指定公金事務取扱者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

指定公金事務取扱者は、名称や住所などを変えようとするときは、前もって知事や市町村長に届け出なければなりません。

  • 指定公金事務取扱者は、名称、住所か事務所の所在地を変えようとするときは、前もってそのことを知事や市町村長に届け出なければなりません。

  • 届出のしかたは、総務省令で定めます。

第4項

普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

知事や市町村長は、指定公金事務取扱者から名称や住所などの変更の届出(第3項)があったときは、届け出られた事項を告示(公に知らせること)しなければなりません。

第5項

指定公金事務取扱者は、第一項の規定により委託を受けた公金事務の一部について、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託をすることができる。この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

指定公金事務取扱者は、前もって知事や市町村長の承認を受けて、公金事務の一部を政令で定める者に委託できます。

  • 指定公金事務取扱者は、第1項で委託を受けた公金事務の一部を、公金事務を適切かつ確実に行うことができる者として政令で定める者に委託できます。

  • この委託をするときは、指定公金事務取扱者は、前もって、その委託について知事や市町村長の承認を受けなければなりません。

  • 公金事務を適切かつ確実に行うことができる者は、政令で定めます。

第6項

前項の規定により公金事務の一部の委託を受けた者は、当該委託をした指定公金事務取扱者の許諾を得た場合であつて、かつ、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に対してするときに限り、その一部の再委託をすることができる。この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該再委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

公金事務の一部の委託を受けた者は、指定公金事務取扱者の許諾を得たときに限り、政令で定める者に再委託できます。

  • 指定公金事務取扱者から公金事務の一部の委託を受けた者(第5項)は、委託をした指定公金事務取扱者の許諾を得て、かつ、公金事務を適切かつ確実に行うことができる者として政令で定める者に対してするときに限り、その一部を再委託できます。

  • この再委託をするときは、指定公金事務取扱者は、前もって、その再委託について知事や市町村長の承認を受けなければなりません。

  • 公金事務を適切かつ確実に行うことができる者は、政令で定めます。

第7項

前項の規定により公金事務の一部の再委託を受けた者は、当該公金事務の一部の委託を受けた者とみなして、同項の規定を適用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

公金事務の一部の再委託(第6項)を受けた者は、第6項の決まりの適用では、公金事務の一部の委託を受けた者とみなされます。

第8項

会計管理者は、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の状況を検査しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

会計管理者は、指定公金事務取扱者について、定期と臨時に、公金事務の状況を検査しなければなりません。

第9項

会計管理者は、前項の規定による検査をしたときは、その結果に基づき、指定公金事務取扱者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

会計管理者は、指定公金事務取扱者の公金事務の状況を検査(第8項)したときは、その結果に基づき、指定公金事務取扱者に必要な措置をとるよう求めることができます。

第10項

監査委員は、第八項の規定による検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

監査委員は、会計管理者による指定公金事務取扱者の公金事務の状況の検査(第8項)について、会計管理者に報告を求めることができます。