条文第12条の2の15第2項前項の規定は、地方自治法第二百四十三条の二第三項の規定により指定公金事務取扱者(同条第二項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下同じ。)がその名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときについて準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。