条文
第243条の2(指定公金事務取扱者)
第3項
指定公金事務取扱者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
指定公金事務取扱者は、名称や住所などを変えようとするときは、前もって知事や市町村長に届け出なければなりません。
指定公金事務取扱者は、名称、住所か事務所の所在地を変えようとするときは、前もってそのことを知事や市町村長に届け出なければなりません。
届出のしかたは、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
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