本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第243条の2 (指定公金事務取扱者)第3項

条文

第243条の2(指定公金事務取扱者)

第3項

指定公金事務取扱者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

指定公金事務取扱者は、名称や住所などを変えようとするときは、前もって知事や市町村長に届け出なければなりません。

  • 指定公金事務取扱者は、名称、住所か事務所の所在地を変えようとするときは、前もってそのことを知事や市町村長に届け出なければなりません。

  • 届出のしかたは、総務省令で定めます。