条文第243条の2(指定公金事務取扱者)第4項普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)知事や市町村長は、指定公金事務取扱者から名称や住所などの変更の届出(第3項)があったときは、届け出られた事項を告示(公に知らせること)しなければなりません。