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地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第12条の2の15

条文

第12条の2の15

第1項

指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、地方自治法第二百三十一条の二の三第三項の規定により、普通地方公共団体の長が定める日までに、その旨を記載した届出書を当該普通地方公共団体の長に提出しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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第2項

前項の規定は、地方自治法第二百四十三条の二第三項の規定により指定公金事務取扱者(同条第二項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下同じ。)がその名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときについて準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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