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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第243条の2 (指定公金事務取扱者)第7項

条文

第243条の2(指定公金事務取扱者)

第7項

前項の規定により公金事務の一部の再委託を受けた者は、当該公金事務の一部の委託を受けた者とみなして、同項の規定を適用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

公金事務の一部の再委託(第6項)を受けた者は、第6項の決まりの適用では、公金事務の一部の委託を受けた者とみなされます。