条文第243条の2(指定公金事務取扱者)第7項前項の規定により公金事務の一部の再委託を受けた者は、当該公金事務の一部の委託を受けた者とみなして、同項の規定を適用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)公金事務の一部の再委託(第6項)を受けた者は、第6項の決まりの適用では、公金事務の一部の委託を受けた者とみなされます。