条文
第243条の2(指定公金事務取扱者)
第6項
前項の規定により公金事務の一部の委託を受けた者は、当該委託をした指定公金事務取扱者の許諾を得た場合であつて、かつ、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に対してするときに限り、その一部の再委託をすることができる。この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該再委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。
ざっくり口語訳(第6項)
公金事務の一部の委託を受けた者は、指定公金事務取扱者の許諾を得たときに限り、政令で定める者に再委託できます。
指定公金事務取扱者から公金事務の一部の委託を受けた者(第5項)は、委託をした指定公金事務取扱者の許諾を得て、かつ、公金事務を適切かつ確実に行うことができる者として政令で定める者に対してするときに限り、その一部を再委託できます。
この再委託をするときは、指定公金事務取扱者は、前もって、その再委託について知事や市町村長の承認を受けなければなりません。
公金事務を適切かつ確実に行うことができる者は、政令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
…治法第二百四十三条の二第一項、第五項及び第六項(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は…
前項の規定により公金事務の一部の再委託を受けた者は、当該公金事務の一部の委託を受けた者とみなして、同項の規定を適用する。