条文
第243条の2(指定公金事務取扱者)
第5項
指定公金事務取扱者は、第一項の規定により委託を受けた公金事務の一部について、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託をすることができる。この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。
ざっくり口語訳(第5項)
指定公金事務取扱者は、前もって知事や市町村長の承認を受けて、公金事務の一部を政令で定める者に委託できます。
指定公金事務取扱者は、第1項で委託を受けた公金事務の一部を、公金事務を適切かつ確実に行うことができる者として政令で定める者に委託できます。
この委託をするときは、指定公金事務取扱者は、前もって、その委託について知事や市町村長の承認を受けなければなりません。
公金事務を適切かつ確実に行うことができる者は、政令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法第二百四十三条の二第一項、第五項及び第六項(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)に規定する政令で…
前項の規定により公金事務の一部の委託を受けた者は、当該委託をした指定公金事務…