本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第173条 (指定公金事務取扱者等の要件)第1項

条文

第173条(指定公金事務取扱者等の要件)

第1項

地方自治法第二百四十三条の二第一項、第五項及び第六項(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
  1. 一
    地方自治法第二百四十三条の二第一項に規定する公金事務(次号において「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。
  2. 二
    その人的構成等に照らして、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

現在準備中です。