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地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第12条の2の12第3項

条文

第12条の2の12

第3項

前二項の規定は、地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定による普通地方公共団体の長の指定について準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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