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地方自治法施行規則
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第12条の2の12
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第3項
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第12条の2の12
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条文
第12条の2の12
第3項
前二項の規定は、
地方自治法第二百四十三条の二第一項
の規定による普通地方公共団体の長の指定について準用する。
ざっくり口語訳
(by ジチテン編集部)
(第3項)
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