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地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第12条の2の12

条文

第12条の2の12

第1項

地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による普通地方公共団体の長の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地その他当該普通地方公共団体の長が必要と認める事項を記載した申出書を当該普通地方公共団体の長に提出しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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第2項

普通地方公共団体の長は、前項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を、当該申出書を提出した者に通知するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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第3項

前二項の規定は、地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定による普通地方公共団体の長の指定について準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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